住宅の省エネ改修促進税制は、平成20年4月1日から12月31日までの間に、自己の
居住用家屋について、断熱工事などの省エネ改修工事を含む増改築等などを行い、
08年4月から12月末の間に入居した場合には、年末のローン残高1000万円以下の
部分の1%(200万円以下の部分は2%)について、所得税の額から5年間控除
するというものです。
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居住用家屋について、断熱工事などの省エネ改修工事を含む増改築等などを行い、
08年4月から12月末の間に入居した場合には、年末のローン残高1000万円以下の
部分の1%(200万円以下の部分は2%)について、所得税の額から5年間控除
するというものです。
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