【ご質問】
追突事故で頸椎捻挫を受傷して整形外科に通院中に、また、追突事故に遭遇してしまいました。この事故で仕事を休んで治療を受けている為に休業損害を受給中です。事故の事を対応している保険会社に伝えた所、後の事故の保険会社の担当者から今後に付いては怪我の部位が一緒なので損害賠償は後の車の保険会社が対応することに成ると云われました。今後の休業損害等の賠償はどの様な扱いに成るのでしょうか。
【お答えします】
度重なる交通事故によるお怪我に御見舞い申し上げます。ご質問者の場合は最初の事故の車と2回目の事故の車の異時共同不法行為に成ります。以前受けたご質問に両方の車から別々に賠償を受けるのでは無いかとのご質問がありましたが、その様な訳にはいきません。事故の対応は保険会社同士で話し合ってお怪我が同じ部位なので後の事故の保険会社が治療費や通院交通費や休業損害や慰謝料等の損害賠償を引き継ぐことに成ります。尚共同不法行為なので自賠責保険の傷害の限度額が総額で2台分の240万円と云う事に成ります。
(自宅の近くの池の畔から眺めた赤城山)