【ご質問】
自分の過失が80%の事故で受傷しました。過失が有っても相手にも過失が有れば自賠責保険を利用できると聞きました。そこで自賠責保険に被害者請求をする心算です、病院で治療を受けるのに勤務時間に会社を抜け出しての通院に成りますので給与が減額される事になります。この場合休業損害として請求できるでしょうか。
【お答えします】
交通事故の遭遇に御見舞申し上げます。自賠責保険は被害者救済の為の保険ですので過失が有っても相手方にも過失が有れば利用できる訳です、但し自賠責保険には傷害の場合総額で120万円と云う限度額があります。しかも過失が70%以上ある場合は限度額が20%減額されます。休業損害を請求するのには休業損害証明書の用紙に前年度の源泉徴収票のコピーを添付する訳ですが、源泉徴収票が無い場合は賃金台帳から過去3ヶ月分をコピーして頂いて添付する事で認められると思います。休業損害は減額された分を補填する訳ですから休業損害証明書の用紙で証明すれば認められるでしょう。
(自宅の近くの池の畔の桜と赤城山)