【ご質問】
自賠責保険の適用について納得できない事があるので教えて下さい.見通しの悪いカーブでセンターを超えてバイクが衝突してきました.自分の方は
左寄りを走行していたので過失は無いと思っております。自分の車の修理は全て相手の保険で直してくれることに成っております。そこで質問ですが自算会の調査事務所の判断は次の様なものでした『当該場所の様な幅員が狭く見通しの悪い道路では、双方で注意が求められる。双方に注意義務が課せられた状況で事故が発生した以上、相手方に全く責任が無いと想定しがたいと云える。従って自賠法3条に基づく損害賠償責任を負うものと判断する。』と云う事で自賠責保険を摘要するとの事です100対0の事故で何故自賠責保険が適用されるのでしょうか。
【お答えします】
交通事故の遭遇に御見舞い申し上げます。貴方にはお怪我が無かった様で良かったですね。自賠責保険は強制保険で被害者救済の為の保険です、従って相手側に少しでも過失があれば減額もありますが自賠責保険が適用されます。調査事務所としては被害者救済の立場から何とか自賠責保険が適用できる様に事故状況を調査する訳です。だから物損の過失割合とは関係ない事に成る訳です。貴方に取っては相手の方が怪我をして居ても損害賠償が生じる訳では有りませんのでご心配の必要はありません。
(自宅の近くの池の畔から眺めた赤城山)