元損害調査員の事故解決談

損害保険会社の人身事故の損害調査員として経験した数々の案件を参考に、ブログに頂いたご質問への回答。

治療が長期化で家事従事者の認定は

2019-10-28 06:25:52 | 人身の損害賠償

  【ご質問】

 追突されて整形外科で頸椎捻挫と腰椎打撲で現在も通院しております。受傷から150日の通院と医師の許可を得て鍼灸院に20日間掛かりました。長く成ってしまったので治療を打ち切りにして示談をしようと思いましが、私は未婚で無職ですが母が難病の為に私が家事をしております、既に自賠責保険の傷害の限度額を超えて居ると思いますので任意保険での賠償に成るが家事従事者として認定して貰えるでしょうか。知り合いの人が頸椎の痛みが取れないのであれば駄目でも元々だから後遺障害の申請をしてみたらと云いますが認定されるでしょうか。

 【お答えします】

 交通事故でのお怪我に御見舞い申し上げます。先ずご質問の家事従事者としての認定ですが、男女や年齢に関わらず関わらず他の者の為に炊事や洗濯や掃除をする者を云います、随ってご相談者の場合も当然家事従事者として扱われます。しかし認定方法は自賠責保険の基準では通院や入院日数に対して一日当たり自賠責保険の定額の5,700円が支払われることに成りますが、任意保険の基準では実際に家事の仕事に支障が有った日のみの認定に成ると思いますので認定日数については保険会社との交渉に成るでしょう。また頸椎に関する後遺障害ですが認定に関しては神経症状の傷害が基準に成りますので大変難しいと思います。

       (自宅の近くの池の畔から眺めた赤城山)