【ご質問】
二か月前に歩行中一時停止の有る交差点から出て来た乗用車に接触して転倒して腰と足を打撲しました。相手の車の保険会社が治療費や通院交通や休業損害を支払っております。私は23才の女性ですが、派遣社員で今月末に契約が切れて別の会社に派遣されることに成っておりました。しかし怪我の治療で仕事に付く事ができません。この様な場合休業損害はどうなるでしょうか、休業損害に付いて教えて下さい。
【お答えします】
交通事故の遭遇に御見舞い申し上げます。強制保険である自賠責保険は被害者救済の為にいろいろ考慮されております。例えば現在事情が有って仕事をして居ないが、働く意思が証明される場合に町内の自治会長や同業者組合長が証明する『職業証明書』によって、1通院日数に対して自賠責保険の定額である5700円が補償されます。従って自賠責保険の限度内である総額で120万円以内であれば相談者の場合も1通院日当たり5700円が補償されることに成ります。しかし自賠責保険の限度額を超えた場合は認定方法が変わりますから交渉次第になりますので難しい様です。
(自宅の近くの池の畔から眺めた赤城山)