【ご質問】
交通事故で受傷してから6ヶ月が経過しました、自分には過失が無い事故なので相手の車の保険会社が賠償の対応をしております。受傷部位は頸椎捻挫と顔面打撲と親指の骨折でした。漸く治療が終るのですが後遺障害の可能性が有るのでお聞きしたいと思います、頸椎捻挫は6番目の骨に異常が確認された他手の親指の骨折で半分以上曲がらない事やは顔に3cmの線状痕が残ってしまいました。この状態で後遺障害はどうなるでしょうか。
【お答えします】
後遺障害に成るかも知れない様な交通事故でのお怪我に御見舞い申し上げます。後遺障害の審査は地区の調査事務所で専門の担当者が顧問医の意見を参考に審査して対応している保険会社が該当か非該当かをきめます。部位によりますがお怪我が治癒とか中止と診断されてから一定期間経過観察をして症状固定に成ったっと診断された状態で後遺障害診断書を作成して頂き申請することに成ります。頸椎に付いては神経系統の機能又は精神に障害を残すもの、指に付いては中手指関節に障害を残すもの、またお顔に付いては3cm以上の線状痕が該当に成りますのして参考にして下さい。
(自宅の近くの池の畔から眺めた赤城山)
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