元損害調査員の事故解決談

損害保険会社の人身事故の損害調査員として経験した数々の案件を参考に、ブログに頂いたご質問への回答。

後遺障害の該当はデメリットか

2019-10-01 07:39:14 | 人身の損害賠償

 【ご質問】

 交通事故に遭遇して頑固な頸椎捻挫と腰部打撲を受傷してしまいました。救急車で搬送されてその侭5日間入院しました。その後4ヶ月間通院治療して中止になりました。経過観察後症状固定と診断されて神経症状があると云う事で後遺障害の申請をしました。結果は『局部に頑固な神経症状を残すもの』として第12級13号に該当に成りました。現在学生ですが今後就職等に影響が有るのでは無いでしょうか。

 【お答えします】

 後遺障害に成る様な交通事故でのお怪我に御見舞い申し上げます。後遺障害が該当に成ったと云う事は当然お体にご不自由な事が有るのは事実でしょう。頸椎の状態が気に成らない様に回復するのには大変時間が掛ると思いますので、ご自愛の上気長に対応するしか無いでしょう。就職に関しては影響が無いとは云い難いですが、就職試験で後遺障害が有る事を説明する事は無いでしょうから、十分養生しながら就職すれば問題は無いのでは無いでしょうか。第12級と云えば賠償金が自賠責保険だけでも224万円に成りますので、賠償金を有効に使って少しでも回復できる様努力する事です。

       (自宅の近くの池の畔から眺めた赤城山)