元損害調査員の事故解決談

損害保険会社の人身事故の損害調査員として経験した数々の案件を参考に、ブログに頂いたご質問への回答。

幼児の外貌の後遺障害に付いて

2019-10-16 06:46:45 | 人身の損害賠償

 【ご質問】

 3才の幼児が同乗していた車を運転していて、一時停止の標識の有ったのを見落として直進車と衝突してしまいました。徐行していたので相手の方には怪我が無く私も無事でした、しかし同乗の男の子供が顔を打ち口の横を3針縫いました。その疵が残ったのですが後遺障害に認定されるでしょうか。

 【お答えします】

 後遺障害に成るかも知れない様なお顔のお怪我に御見舞い申し上げます。損害賠償の基礎である自賠責保険の基準では同乗していた子供さんにも適用されることに成ります、あなたの過失が大きいので人身傷害保険の契約が無いと契約先の保険会社が対応してくれませんのでご自分で自賠責保険に被害者請求をすることに成るでしょう。さて後遺障害に付いてですが症状固定後に後遺障害は『男子の外貌に醜状を残すもの」の第14級10号に該当するかどうかに成ります。醜状は「醜い色素沈着や部位や形態を考慮しながら総合的に判断するとあります。

      (自宅の近くの池の畔から眺めた赤城山)

       

 



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