今日のオーナー会議。
結局、近・オリ合併は承認。「もうひとつの合併」については進展無く、来季はセ6球団・パ5球団の2リーグ制という方向性が打ち出されました。
ツツーミが「もうひとつの合併」とは「ロッテとダイエー」であるとゲロしましたが、結局ダイエー本社の再生機構活用問題と絡んで時間切れとなったようです。
残念ながら、近鉄とオリックスの合併(正式には近鉄の営業譲渡らしいが)は確定となってしまいました。
このままではストは不可避です。
ストを回避する最後の選択肢は、明日・明後日の団体交渉において新規加盟料60億円の引き下げを経営側が提示、10日までにライブドアが新規参入の意向を正式に明らかにすることだけです。
もうぐだぐだ書き連ねる気も失せました。
正直、疲れてしまいました。
とにかく、選手会の要望が少しでも聞き入れられ、ストが回避されることを願ってやみません。
そうそう、ちなみにこのスト、違法ストにはならないようです。
「西武ドーム外野芝生席」のあきやんさんがいい解説を書いて下さっているので、転記させていただきます。
というか、裁判所自らが根来コミッショナーの無能ぶりに警告を発するというのはとても笑えます。こういう文章を書いてくれる心ある裁判官がいるのだなとも思いました。
(朝日新聞の記事)
http://www.asahi.com/sports/update/0908/129.html
>以下あきやん氏の発言
オーナー会議のクソ決定の裏で、良いニュースがありましたぞ。
高裁「野球組織は誠実交渉尽くすべき」…仮処分は棄却
http://www.yomiuri.co.jp/sports/news/20040908i413.htm
さすがヨミウリ、いかにも選手会に不利な判断が下されたように書いていますが
実はコレ、選手会の大勝利なんですよ。
簡単に言うと、
「球団は、ストをやっても選手会に損害賠償を請求できなくなった」
のです。やったあ。
ストを合法的にやるには、以下の3つをクリアしなきゃならんのですよ。
1. 労働組合であること
2. 団体交渉権があること
3. 要求が団体交渉事項であること
これらをクリアしてないのにストをやると、いわゆる「違法スト」になって、
民事(損害賠償請求) の対象になっちまうんです。
で、選手会にこれらの権利があるか、という法的な判断が裁判所から下されたんです。
全部ありますよ、合法的なストになりますよ、と。イエイ。
棄却されたのは、「裁判所による合併の差し止め」。
でも裁判所の言い分はこんなの。
「こんなの裁判所で決めることじゃないよ。 選手と話し合わない事こそ
野球協約の違反だと、裁判所は思うよ。球団は選手と話し合えよ。
オーナーさんたちはヒドイと、裁判所は思うよ」
追い風ゴーゴーさあストだ。
http://www.yomiuri.co.jp/sports/news/20040908i413.htm
結局、近・オリ合併は承認。「もうひとつの合併」については進展無く、来季はセ6球団・パ5球団の2リーグ制という方向性が打ち出されました。
ツツーミが「もうひとつの合併」とは「ロッテとダイエー」であるとゲロしましたが、結局ダイエー本社の再生機構活用問題と絡んで時間切れとなったようです。
残念ながら、近鉄とオリックスの合併(正式には近鉄の営業譲渡らしいが)は確定となってしまいました。
このままではストは不可避です。
ストを回避する最後の選択肢は、明日・明後日の団体交渉において新規加盟料60億円の引き下げを経営側が提示、10日までにライブドアが新規参入の意向を正式に明らかにすることだけです。
もうぐだぐだ書き連ねる気も失せました。
正直、疲れてしまいました。
とにかく、選手会の要望が少しでも聞き入れられ、ストが回避されることを願ってやみません。
そうそう、ちなみにこのスト、違法ストにはならないようです。
「西武ドーム外野芝生席」のあきやんさんがいい解説を書いて下さっているので、転記させていただきます。
というか、裁判所自らが根来コミッショナーの無能ぶりに警告を発するというのはとても笑えます。こういう文章を書いてくれる心ある裁判官がいるのだなとも思いました。
(朝日新聞の記事)
http://www.asahi.com/sports/update/0908/129.html
>以下あきやん氏の発言
オーナー会議のクソ決定の裏で、良いニュースがありましたぞ。
高裁「野球組織は誠実交渉尽くすべき」…仮処分は棄却
http://www.yomiuri.co.jp/sports/news/20040908i413.htm
さすがヨミウリ、いかにも選手会に不利な判断が下されたように書いていますが
実はコレ、選手会の大勝利なんですよ。
簡単に言うと、
「球団は、ストをやっても選手会に損害賠償を請求できなくなった」
のです。やったあ。
ストを合法的にやるには、以下の3つをクリアしなきゃならんのですよ。
1. 労働組合であること
2. 団体交渉権があること
3. 要求が団体交渉事項であること
これらをクリアしてないのにストをやると、いわゆる「違法スト」になって、
民事(損害賠償請求) の対象になっちまうんです。
で、選手会にこれらの権利があるか、という法的な判断が裁判所から下されたんです。
全部ありますよ、合法的なストになりますよ、と。イエイ。
棄却されたのは、「裁判所による合併の差し止め」。
でも裁判所の言い分はこんなの。
「こんなの裁判所で決めることじゃないよ。 選手と話し合わない事こそ
野球協約の違反だと、裁判所は思うよ。球団は選手と話し合えよ。
オーナーさんたちはヒドイと、裁判所は思うよ」
追い風ゴーゴーさあストだ。
http://www.yomiuri.co.jp/sports/news/20040908i413.htm