【ヘイトスピーチ規制条例】反ヘイト団体が大阪市長に要望書
「慰安婦批判や、それに伴う韓国批判はヘイト。合意で罪を認めた」
「『パチンコ外交官。韓国に帰化しろ』もヘイト」
【大阪ヘイトスピーチ規制条例と日韓合意】
「いっしょにつくろう!大阪市ヘイトスピーチ規制条例」という団体が、
この条例の議会成立直前に大阪の吉村市長宛に提出した最新の要望書を入手しました。(1月12日付)...
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杉田 水脈さんが写真2件を追加しました
1月27日 14:56 ・
【大阪ヘイトスピーチ規制条例と日韓合意】
「いっしょにつくろう!大阪市ヘイトスピーチ規制条例」という団体が、この条例の議会成立直前に大阪の吉村市長宛に提出した最新の要望書を入手しました。(1月12日付)
いただいた方に迷惑がかかってはいけないと書くのを見合わせていたのですが、この団体のFacebookにも上がっているようなので、書かせていただきます。
この要望書、後半はこの団体がヘイトスピーチだと考える発言の具体例を挙げ、それについて解説しているのですが、最後の一枚はなぜか慰安婦問題のことに集中して記述されています。
・慰安婦問題を捏造したのは朝日新聞だ。
・従軍慰安婦は存在しないと日本政府は世界に発信しろ。
・慰安婦像を世界に広めようとする韓国人は許さないぞ。
これらの発言は事実に基づくものです。が、この団体によると《ヘイトスピーチ》に分類されるようです。
その解説は次のとおりです。
(解説)
今回の日韓合意においても、戦時下において「当時の軍の関与の下」、現在の日本人政府が「責任を痛感」するほどに「名誉と尊厳を深く傷」つけられた「多数の女性」がいたことが確認されています。
要するに「日韓合意」で日本政府も認めたんだから、上記の発言は《ヘイトスピーチ》だということのようです。
このように、年末の日韓合意が早速、事実をヘイトスピーチに仕立て上げる根拠に使われています。
今まで、海外の報道について注視してきましたが、日本国内でのこのような【悪ノリ=悪影響】についてもしっかり見ていかなければいけないと思っています。
事実に基づく発言であっても聞いた人の取り方次第で「ヘイトスピーチ」になってしまう。このような条例の制定には今までもずっと反対してきました。
大阪の事例が全国に拡がらないことを祈ります。
http://blog.livedoor.jp/sugitamio/archives/8208164.html
すくなくとも朝日新聞の松井やよりらが30年弱の虚報で重大な影響を与えたのは事実
修辞的には「捏造した」と表現してもちっとも差し支えないほどの大影響だった
それを日本人以外の大阪市民が見ても対象になるんだろ?
これこそが条例を通した連中の真意なんだろうね。
【Facebookの反応】
*「慰安婦問題を捏造したのは朝日新聞だ。」←一般個人が有名企業に向かって言うのもヘイトスピーチだと言ってるわけですね?それなら特定民族あるいはマイノリティに向けた時だけヘイトスピーチになると言ってたのは嘘と認めてもらわないとおかしいですね
*これを見る限り、彼らはヘイトスピーチと名誉毀損の区別すら出来ていないようですね。所詮“ヘイトスピーチ”とはその程度のものなのでしょう。実に下らない。
*政府と違うことを言うのは許さないって、あの人たち本当にリベラルなのかね。
*事実を言えないほうが言論弾圧。捩曲げてはいけない。だからこそ日本政府の日韓合意など間違いなんです。
*ヘイトスピーチよりも、この団体のように「市民」間に憎悪を煽る族をのさばらしてはいけないと。お互いに感じる違和感と嫌悪を溶くには事実を確認しあう事が大事だと思います。
*民族問題まで規制すべきではないよ。在日韓国人の不正は事実なんだからそれを是正しない事へ猛抗議するのは日本人の正当な権利です。
*ヘイトスピーチ条例は、憲法違反で、反対意見の封殺です。ファシズムにつながる危険を、はらんでいます。
*杉田先生のご意見に全く同感です。私が大阪市長であれば、軽々に条例制定せず大事な部分を慎重に熟慮推敲しました。一度条例化されると中々その部分だけを修正しにくいし、第一号の条例を手本にコピペ条例が他の自治体に広がる懸念があります。その意味でも大阪市は拙速な条例制定を避けるべきでしたね。
*「批判=ヘイト」というわかりやすい構図ですね。大方民団・総連等特定の団体からの要望だろうと推測していました。川崎市でもそうですが、この条例が全国に飛び火しそうです。地方議会のレベルの低さから鑑みるとかなり危険な状況ですね。
*何が「ヘイトスピーチ」やねん!?こんなの只の言論弾圧やんけ!単に在日や韓国に都合の悪い発言する人間を在日や韓民や反日左翼のような親韓派が「ヘイトスピーチ」なる戯け言葉使って弾圧するだけや!「植民地支配はウソ」「強制連行、労働もウソ」という事実を主張して何が悪いんや!?むしろ今までウソをついて騙して日本に謝罪や多額の賠償を求めてきた在日、韓国人、反日左翼の奴らをドンドン取り締まるべきやぞ!
*慰安婦は、慰安所の売春婦で、当時は合法だから、軍も、税務署も、保健所も、警察も関与してます。 そういうことを言うのは売春婦が当時は違法ではなかったということを確認する意味で、重要なことであると考えます。 と、同時に、現在は売春は禁止されているので、ビシビシととりしまっていただきたいし、バチンコは不法改造されて改善命令に従っていない不埒なえいぎょうなので、朝鮮人だろうがなかろうが、取り締まるべきであると考えます。
【正論】保守派弁護士「大阪市制定の在日韓国・朝鮮人らへの
『ヘイトスピーチ規制条例』は表現の自由脅かすもの。
民主党による人権擁護法案の地方版」(産経新聞)
この条例は、ヘイトスピーチ(憎悪表現)による被害を受けた大阪市民からの申告などがあれば、市が設置した「大阪市ヘイトスピーチ審査会」の審査結果をもとに、市長がヘイトスピーチと認定し、その概要や団体・氏名を市のホームページなどで公表する、というものである。
市外で行われた表現活動であっても内容が大阪市民に関するものであったり、
大阪市内で行われたヘイトスピーチをインターネット上で拡散する行為も規制の対象となる。
条例制定の背景には、朝鮮学校周辺での街宣活動や在日韓国・朝鮮人に対する抗議活動が社会問題化したことが挙げられる。
しかし、この「ヘイトスピーチ規制条例」は、憲法が保障する「表現の自由」との関連で非常に危険な条例であると言わざるを得ない。
まず大きな問題は、「ヘイトスピーチ」の定義が曖昧なことである。
大阪市の条例はヘイトスピーチを「人種や民族にかかわる特定の属性を有する個人・集団を社会から排除すること、その権利・自由を制限すること、憎悪・差別の意識、暴力をあおることなどを目的として、相当程度に侮蔑・誹謗(ひぼう)中傷し、脅威を感じさせ、不特定多数がその内容を知り得るような場所や方法で行われるもの」と定義している。
しかしながら、その内容は一義的ではなく、外縁は曖昧である。外縁が曖昧であれば、「このような表現活動はしてはいけないのではないか?」という萎縮効果が働き、自由な言論、情報発信が阻害される。
また、「大阪市ヘイトスピーチ審査会」は、市長が委嘱し議会の同意を得た5人以内の学識経験者らで構成される。
しかし、裁判官でもない委員による密室での審査をもとに「ヘイトスピーチ」と認定され、
「差別主義者、人権侵害者!」のレッテルを貼られ公表されることは、表現者にとっては回復し難い損失を被ることになる。
この点、大阪市のホームページにも「ヘイトスピーチの問題は憲法が保障する権利・自由の相互調整という極めて専門的な問題であるとともに、不確定な概念をもって定義せざるを得ないことから、まずヘイトスピーチ審査会の意見を聴くこととします」と記載されており、自ら、定義自体が不確定であることを認めている。
そうであれば、そもそも、そのような不確定な定義をもって国民の重要な権利である「表現の自由」を制限することは許されず、公開の法廷による裁判手続に委ねるべきである。「専門的な問題であり定義が不確定であるから、ヘイトスピーチ審査会を設置する」というのは本末転倒である。
こう見てくると、「ヘイトスピーチ規制条例」は、民主党政権が推し進めていた悪法・人権救済機関設置法案(人権救済法案)の「地方版」とも言える。人権救済法案はかろうじて廃案となったが、現在、全国の100を超える自治体で「国にヘイトスピーチ規制のための法整備を求める意見書」が採択されており、今回の大阪市の条例をきっかけに、地方でも条例制定の動きが加速する可能性がある。
日本は成熟した法治国家であり、いわゆる「憎悪表現」については、現行の名誉毀損罪、侮辱罪などの刑法、慰謝料請求、差止請求などの民法その他の関係法令を適切に運用し、裁判例を積み重ねていくことによって十分に対応可能である。
自虐史観に囚(とら)われた日本人は、「差別」「人権」と聞くと、つい思考停止になりがちであるが、条例や法案のネーミングに騙(だま)されず、その中身と背後勢力の意図を見極めなくてはならない。
ほりうち・やすひこ 昭和40年、福岡市生まれ。福岡県立修猷館高校、九州大学法学部卒。弁護士法人堀内恭彦法律事務所代表。
企業法務を中心に民事介入暴力対策、不当要求対策、企業防衛に詳しい。九州弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長などを歴任。
http://www.sankei.com/region/news/160128/rgn1601280037-n1.html
反差別に名を借りた民事行政介入
民事は司法が処理すべきもので支援が必要なら訴訟当事者双方を補助すればいい
負けた方は訴訟補助費用を変換するのは当然としてな
議会の過半数で選んだ有識者がヘイトの定義を勝手に決め一方を処断する
司法に対する越権行為であり行政中立に反してる
市は法に造詣の深い有識者wで審査委員を構成するというが、
法に造詣の深い者がそんな危ない役目を引き受けるとは思えない。
とすれば大学に巣くう曲学の徒や得体の知れない活動家の
遊び場になってしまうであろうことは目に見えてる。
そこにどんな公平性があるというのか。
転載元:正義の見方
◎日頃、「表現の自由が~、政府の圧力が~、権力の暴走が~」と叫ぶマスゴミが、この条例についてはダンマリ。 これこそ、表現の自由の弾圧、権力の暴走だろ!!
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