戦争と戦闘を故意に混同し、ジュネーブ条約を曲解して都合の悪い部分を隠蔽するのも大概にせぇや、と。
平和無防備条例を実現する川崎の会
2年半前にこのブログで採り上げたエントリー「無防備マンは頼りになるか?」でも書いたことですが、再度書いておきませう(青太字は筆者による)。
これは占領しようとしている敵国が目前に迫っている時に、無条件降伏をして無血開城をいたしましょう、という規定なわけです。つまり敵軍に占領されることが前提となっており、「占領に際しての戦闘を避けられる」というだけのことですから、占領されたあとのことは何も規定されておりません。いま中国がチベットで行っているようなことが、敵国による占領後に市民に対して行われないという保証はありませんし、またもしそのようなことが行われても、被占領者である市民は抗議の声を上げることすらできません。
しかもこれは陸上戦闘の場合のみの規定で空襲に対しては無意味ですし(敵軍がその地域に接触していませんから)、またジュネーブ条約はその条約を批准した国家間の戦争のみに適用されますから、批准していない国を相手にしている時や、ゲリラやテロ攻撃にはなんの効力も発しません。また、例え批准した国が相手の場合であっても、それを破ったことにより国際社会から非難をされることはあっても罰則があるわけではありません。よってそもそもの大前提として『条約そのものがきちんと守られる』という保証は何一つないのです。
ちなみに、「無防備マンは頼りになるか?」内で書いた『首相官邸の公式見解=地方公共団体がこの条約の「無防備地域」の宣言を行うことはできません』は、なぜか現在の首相官邸サイト内には見当たらないのですが(なんでや!?)、西宮市議会の今村議員による「無防備地域宣言運動への反論」や、ウィキペディアの「無防備都市宣言」の項目を見ても、日本政府は無防備地域宣言を認めていないとされています。
戦争がイヤならそれをどう防ぐか、で行動するべきであり、そこからどう逃げるか、では何の解決にもならないのです。義務を果たさず権利ばかり主張するような、このような動きには断固反対していかなければなりません。
平和無防備条例を実現する川崎の会
無防備条例制定とは
市民が主体になって自治を作る運動 -直接請求署名ー
直接請求とは地方自治法で、住民が、条例制定や改正、廃止を直接市議会に求めることができる制度です。有権者の50分の1以上(川崎市では約22,000)の署名を集めて市長に提出すると、市長が意見を付して条例案を市議会に諮ります。市議会が条例案を採択すれば条例が制定されます。
地域のことは地域の市民が決めていく制度です。
「何の署名ですか?」
川崎市に新しい平和条例をつくるため、議会に働きかける署名です。
「どんな条例ですか?」
ジュネーブ条約(国際人道法)に基づき、川崎市が戦争に協力しないことを世界に宣言する条例です。
「何のために?」
わたしたち市民一人ひとりの命と暮らしを守るためです。
「その効果は?」
無防備地域の条件を満たすと、他国は、攻撃できません。戦争をしないと誓った憲法を活かして平和な街をつくります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
無防備地域とは、ジュネーブ条約(第59条)で定められ、次の4条件を満たす地域では紛争当事国からの武力攻撃を禁止している地域をいう。
① すべての戦闘員が撤退しており、移動可能な兵器及び軍事施設が撤去されていること。
② 固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。
③ 当局または住民により敵対的な行為が行われないこと。
④ 軍事行動を支援する活動が行われていないこと。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2年半前にこのブログで採り上げたエントリー「無防備マンは頼りになるか?」でも書いたことですが、再度書いておきませう(青太字は筆者による)。
【ジュネーブ条約追加第1議定書】(PDFファイル)
第59条 無防備地区
1.紛争当事国が無防備地区を攻撃することは、手段のいかんを問わず、禁止する。
2.紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地であって敵対する紛争当事国による占領に対して開放されているものを、無防備地区として宣言することができる。無防備地区は、次のすべての条件を満たしたものとする。
(a)すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。
(b)固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。
(c)当局または住民により敵対行為が行われないこと。
(d)軍事行動を支援する活動が行われないこと。
これは占領しようとしている敵国が目前に迫っている時に、無条件降伏をして無血開城をいたしましょう、という規定なわけです。つまり敵軍に占領されることが前提となっており、「占領に際しての戦闘を避けられる」というだけのことですから、占領されたあとのことは何も規定されておりません。いま中国がチベットで行っているようなことが、敵国による占領後に市民に対して行われないという保証はありませんし、またもしそのようなことが行われても、被占領者である市民は抗議の声を上げることすらできません。
しかもこれは陸上戦闘の場合のみの規定で空襲に対しては無意味ですし(敵軍がその地域に接触していませんから)、またジュネーブ条約はその条約を批准した国家間の戦争のみに適用されますから、批准していない国を相手にしている時や、ゲリラやテロ攻撃にはなんの効力も発しません。また、例え批准した国が相手の場合であっても、それを破ったことにより国際社会から非難をされることはあっても罰則があるわけではありません。よってそもそもの大前提として『条約そのものがきちんと守られる』という保証は何一つないのです。
ちなみに、「無防備マンは頼りになるか?」内で書いた『首相官邸の公式見解=地方公共団体がこの条約の「無防備地域」の宣言を行うことはできません』は、なぜか現在の首相官邸サイト内には見当たらないのですが(なんでや!?)、西宮市議会の今村議員による「無防備地域宣言運動への反論」や、ウィキペディアの「無防備都市宣言」の項目を見ても、日本政府は無防備地域宣言を認めていないとされています。
戦争がイヤならそれをどう防ぐか、で行動するべきであり、そこからどう逃げるか、では何の解決にもならないのです。義務を果たさず権利ばかり主張するような、このような動きには断固反対していかなければなりません。
チャイナに占領され、独裁政治がおこなわれても
無抵抗で、おとなしく従うなんて、自分はお断りですね。
もしそんな事態になれば、レジスタンス活動を自分はしますね。
己の身は己で守る、
しいと思います。
第二次大戦のオランダ、ベルギー、オーストリア、
チェコスロバキア、バルト三国、そしてポーランド
…海を隔ててるとはいえ、「中立」という立場がい
かに脆いかもっとよく見て欲しいです。まして北の
考えは…。
平和ボケの最たるものですな、これは。
無防備を唱える人たちよ、自分の家のドアを常に開けて、しかも「いつでもどーぞ(はあと)」とでっかい看板掲げてドロボーさんたちにアピールしても平気、というなら自分ちだけでやってね。周りを巻き込まないよーに。