ようやく残り1社まで漕ぎつけました・・・。
どうもkurogenkokuです。
ものづくり補助金申請にあたりも経営革新計画の取得に対して加点がなされるので、この時期、並行して支援されている方も多いのではないかと思います。
そんなとき「これどうなるの?」と一瞬不安になるのが3月末決算の企業支援。
「すでに決算期を過ぎてしまっているし、前期の決算書ができあがるのはまだ先。これでは経営革新計画の申請ができない。」
そんなことを考えている方って、意外に多いのではないかと思います。
でも安心下さい。
経営革新計画の申請にはちゃんとした運用ルールがあって、「税務申告済みの直近の決算書が直近期末の実績」に該当します。
わかりにくいので具体的に説明しますと、本年4月現在において・・・。
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3月末決算でまだ税務申告を終えていない企業の直近期末とは「平成29年3月期」を指す
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「決算書ができあがり税務申告を終えるまでは、手元にある1年以上前の決算書を直近期末の実績にしてもよい」ということになります。つまり今日現在は「2年目」です。
そんな質問をいただいたものですから、念のため、埼玉県の担当者に確認したところ、同様のことをおっしゃっていました。