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モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

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運営管理(改正都市計画法 part2)

2005-02-16 07:10:13 | Web研修
今回は改正都市計画法(用途地域・特定用途制限地域)について整理します。

【用途地域】
用途地域とは都市計画区域内の土地を、その利用目的によって区分し、建築物などに対するルールを決め、土地の合理的な利用を図るための制度のことです。
この用途地域は7つの住居地域、2つの商業地域、3つの工業地域の計12の地域から構成されています。
すべて覚えるのはかなり大変ですが、イメージはつかんでおきましょう。
(住居地域7つ)
①第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。
②第二種低層住居専用地域
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校のほか,150m2までの一定のお店などが建てられます。
③第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院,大学,500m2までの一定のお店などが建てられます。
④第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院,大学などのほか,1,500m2までの一定のお店や事務所などが建てられます。
⑤第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗,事務所,ホテルなどは建てられます。
⑥第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗,事務所,ホテル,パチンコ店,カラオケボックスなどは建てられます。
⑦準住居地域
道路の沿道において,自動車関連施設などの立地と,これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

(商業地域2つ)
⑧近隣商業地域
近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
⑨商業地域
銀行,映画館,飲食店,百貨店,事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

(工業地域3つ)
⑩準工業地域
主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性,環境悪化が大きい工場のほかは,ほとんど建てられます。
⑪工業地域
主として工業の業務の利便を図る地域で,どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが,学校,病院,ホテルなどは建てられません。
⑫工業専用地域
専ら工業の業務の利便増進を図る地域です。どんな工場でも建てられますが,住宅,お店,学校,病院,ホテルなどは建てられません。


【特定用途制限地域】
特定用途制限地域とは用途地域以外の地域や、準都市計画区域内において、合理的な土地利用が行われるよう制限される建築物の用途を定める地域のことです。
なおこれについては市町村が指定できることとなっています。


次回は建築基準法について整理します。

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