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公正証書遺言

2013年10月14日 | 相続

 

公正証書遺言作成の手順

1)公証人役場に行く前に自分が望むことを、ノートに整理しておく

2)公証役場では無料で事前相談が受けられます

3)当日二人以上の証人と公証役場に出向きます。病気等で出向くのが困難な場合には

 公証人が出張することもあります。二人の証人の手配ができない場合には、公証役場で

 手配してもらうことができます。

4)証人立会いの下、あなたの遺言内容について公証人に話します。

5)公証人があなたのお話を聞き取り、遺言書を作成します。

6)公証人が作成した遺言を読み聞かせ、または閲覧させてくれます。

7)その筆記内容が正しければ、あなたと証人で署名押印します。

8)最後に公証人が署名押印します。

9)遺言原本を公証役場、正本は遺言執行者、謄本はあなたが保管します。