くり返しになる部分がありますが
10月20日に書いた日記の件で追加です。
このHPに頂いた質問より、公式HPに
届いたメールのお答えを優先させた理由と
しては、診断書の件で、あたかも救う会が
法律違反の詐欺を行っているかのような
問い合わせ文章であったから、私自身至急
確認しなければ、と思ったからです。
以下がそれにあたります。
>「診断文章」「所見説明文」ならば、嘘を書いても
>「誤診でした」で済む。
>ところが「診断書」だった場合、嘘を書けば
>「偽造診断書作成罪」(160条)で刑罰の対象に
>なり、嘘により不特定多数を錯誤に陥らせた募金活動で
>あるとして「詐欺罪」の対象にもなる。
>これが、診断書を頑なに提出・公開せず、
>上田夫妻・巣食う会・主治医が「診断文章」「所見説明文」で
>場をしのごうとする理由。
救う会ではまず、マスコミからの対応もしてくださり
その後、診断所見で病院名の入った文書にサインまで
してくださった医師の方が法律に触れることを知って
いながら嘘を書いているとは思っておりませんので
別に診断書である必要はないと考えておりました。
公開されている文書が公式HPにさくらちゃんが病気で
あることを示す十分な証拠だと思っておりましたので、
私はもし、上記に書かれたことが本当なら 、募金自体が
成立しなくなる大問題だと考え、たまたま、仕事で弁護士の
方と話す機会がありましたので、理由を話し、仕事後に
弁護士の方がご自宅にいらっしゃる時間に電話をして
ボランティアの相談事として、お話を伺いました。
ここでわかったことは、刑法第160条で縛っている
事例はあくまで、診断書を公務所に提出する時に適用
されるものだということです。
この点で、160条を今回の事例に適用するのは
間違いだとわかりました。
また、診断所見であろうと、診断書(診断所見を
元に書かれております)であろうと、医師が記名で
書いて患者に渡した時点で、同じく行政上の効力が
発生しておりますので、さくらちゃんが病気である
という十分な証拠たりえます。
診断書は保育園を休むとか、公務所に提出する時には
必要ですが、現状、病状を説明するのであれば
診断書の元である診断所見で十分なのです。
それ以上に、診断所見の方が詳しく書いてありますし、
よりわかりやすいはずです。
以上のことがわかったために、緊急でお答えした
次第であります。
ちなみにこの件を公式HPのQ&Aに載せるかどうか
至急会議にて討議いたします。
で、この日記のお答えがここ数日遅れておりますが、
明日夜頃から、お答えを順番に再開させて頂きますので
宜しくお願いいたします。