みたけ音楽日記~業界浮遊録~

色々な人との出会いを通じて様々な楽しいことを創っていきます。

さくらちゃんに関して

2006年10月29日 | Weblog
お手数で申し訳ありませんが、コメント欄が
いっぱいになってきたので以降はこちらに
お願いいたします。
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さくらちゃんに関して

2006年10月27日 | Weblog
前の日記のコメント欄が一杯になって
きましたのでこちらに移らせて頂きます。
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ご報告とお礼

2006年10月24日 | Weblog
さくらちゃんの心臓移植に関する募金は
おかげさまをもちまして、昨日集計分で
目標金額に到達いたしました。

募金してくださった方、お手伝い頂いた方、
応援してくださった方、皆様に心より
御礼申しあげます。

募金活動はこれで終了し、今後はさくら
ちゃんの経過報告、会計報告、監査、更には
余剰金が出た場合は基金運営などをは
行っていくことになります。

今後とも宜しくお願いいたします。
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10月20日日記の件

2006年10月23日 | Weblog
くり返しになる部分がありますが
10月20日に書いた日記の件で追加です。

このHPに頂いた質問より、公式HPに
届いたメールのお答えを優先させた理由と
しては、診断書の件で、あたかも救う会が
法律違反の詐欺を行っているかのような
問い合わせ文章であったから、私自身至急
確認しなければ、と思ったからです。

以下がそれにあたります。

>「診断文章」「所見説明文」ならば、嘘を書いても
>「誤診でした」で済む。
>ところが「診断書」だった場合、嘘を書けば
>「偽造診断書作成罪」(160条)で刑罰の対象に
>なり、嘘により不特定多数を錯誤に陥らせた募金活動で
>あるとして「詐欺罪」の対象にもなる。
>これが、診断書を頑なに提出・公開せず、
>上田夫妻・巣食う会・主治医が「診断文章」「所見説明文」で
>場をしのごうとする理由。

救う会ではまず、マスコミからの対応もしてくださり
その後、診断所見で病院名の入った文書にサインまで
してくださった医師の方が法律に触れることを知って
いながら嘘を書いているとは思っておりませんので
別に診断書である必要はないと考えておりました。

公開されている文書が公式HPにさくらちゃんが病気で
あることを示す十分な証拠だと思っておりましたので、
私はもし、上記に書かれたことが本当なら 、募金自体が
成立しなくなる大問題だと考え、たまたま、仕事で弁護士の
方と話す機会がありましたので、理由を話し、仕事後に
弁護士の方がご自宅にいらっしゃる時間に電話をして
ボランティアの相談事として、お話を伺いました。

ここでわかったことは、刑法第160条で縛っている
事例はあくまで、診断書を公務所に提出する時に適用
されるものだということです。

この点で、160条を今回の事例に適用するのは
間違いだとわかりました。

また、診断所見であろうと、診断書(診断所見を
元に書かれております)であろうと、医師が記名で
書いて患者に渡した時点で、同じく行政上の効力が
発生しておりますので、さくらちゃんが病気である
という十分な証拠たりえます。

診断書は保育園を休むとか、公務所に提出する時には
必要ですが、現状、病状を説明するのであれば
診断書の元である診断所見で十分なのです。
それ以上に、診断所見の方が詳しく書いてありますし、
よりわかりやすいはずです。

以上のことがわかったために、緊急でお答えした
次第であります。
ちなみにこの件を公式HPのQ&Aに載せるかどうか
至急会議にて討議いたします。

で、この日記のお答えがここ数日遅れておりますが、
明日夜頃から、お答えを順番に再開させて頂きますので
宜しくお願いいたします。
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診断書に関して

2006年10月20日 | Weblog
公式HPに頂いたメールに対応しておりましたら
以下のご質問を頂きました。
以下にそのメールの抜粋と、お答えを書かせて
頂きます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2ちゃんねるより

11 :名無しさん@七周年:
2006/10/16(月) 23:22:36 ID:kiY3oPed0
「診断文章」「所見説明文」ならば、嘘を書いても
「誤診でした」で済む。

ところが「診断書」だった場合、嘘を書けば
「偽造診断書作成罪」(160条)で刑罰の対象になり、
嘘により不特定多数を錯誤に陥らせた募金活動であるとして
「詐欺罪」の対象にもなる。

これが、診断書を頑なに提出・公開せず、
上田夫妻・巣食う会・主治医が「診断文章」「所見説明文」で
場をしのごうとする理由。

やましいことがないのなら、素直に「診断書」を公開し、
募金の大前提であるさくらの心臓疾患を誰の目にも明らかな
状態にすればいいだけの話。

さくらを巣食う会と非常に良く似た事例として、まなを巣食う会
があるが、これはさくらを巣食う会と同様に「診断書」なく募金
活動し、2億数千万を集めた後に渡米。
そして現地での精査の結果「移植の必要なし。誤診でした」と
発表。今も募金の行方は明らかになっていない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記文章に対し、まず、私の知り合いの医師の方から以下の
返答を頂きました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
診断書の場合通常は検査データなど詳しくは
書きません。

病名:●●●●●
上のもの上記病名にて○○○間の入院加療を要する

と言った程度の記載になります。あくまで診断を記す
書類です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、今回の指摘されている点が法律に関わることです
ので、弁護士の方に相談したところ、民事法研究会が
発行する「実務医事法講義」という本の抜粋をFAXで
送って頂きました。
その上でこの件に該当する説明をもらいました。

以下、本の抜粋と併せて、ご説明させていただきます。
(1、2、3、4、5、は本からの転載です)

1、医師法24条により、医師は診療した場合には診療録
  (カルテ)に記載する義務を負っている。医師法が
  医師に診療録の作成を義務付けている趣旨は、
  第1に、医師に適正な診療を行わせるための手段の
  ひとつとして、医師自身にその行為の適正を証明
  するための文書を作成させ、行政的な取締りを可能に
  することにあり、第2に、診療を受けた患者自身の
  権利義務の確定ないし確認のために必要な各種
  証明書を作成する際の資料、その証拠書類とする
  ことにある。

2、診療録とは、医師が診察に関する事項、すなわち、
  診療による所見、ないし、診断、投薬、注射、手術
  その他の処置の内容とその結果あるいは経過などを
  特定の患者について具体的に記載した文章である。

3、一般診療における診療録の様式および記載方法に
  ついては、特に規定されていないが、必ず記載すべき
  事項として、①診療を受けた者の住所、氏名、性別
  および年齢、②病名および主要症状、③治療方法、
  ④診療の年月日が定められている。
  
→弁護士の方の説明によりますと、今回の文書は
 記載されている内容からみて、診療録にあたる
 条件を満たされている、とのことです。
 診療録は各種証明書を作成する際の資料、
 その証拠書類とする、とありますから、冒頭の
 医師の方からのメールにありますような簡単な
 病名、加療などに関することのみを記載した
 診断書の基となる文章です。
 そして、1、にあるように診療録自体は行政的な
 取締りの効力が及ぶことになります。
 

次に、メールにありました、刑法160条についてですが、
本に書かれていたのは以下の通りです。

4、刑法上、無形偽造(権限のあるものが虚偽内容の
  文書を作成すること)を処罰するのは医師が公務所に
  提出すべき文書に虚偽の記載をした場合に限定して
  いる。

5、刑法160条は、医師が公務所に提出すべき診断書、
  検案書、または死亡診断書に虚偽の記載をしたときは
  3年以下の禁固または30万円以下の罰金に処する、
  と規定する(虚偽診断書作成罪)。
  
→弁護士の方がおっしゃるには、虚偽診断書作成罪は、
 診断書であったとしても公務所に提出しない限りは
 刑法の効力を有しないことになります。
 ですから、仮に医師の方がHPで嘘の診断書を公開したと
 しても、最終的に何らかの事態が起きた時に公務所に
 診断書を提出する際に本当のことを書けば、罪に問われ
 ないこととなります。

以上で、弁護士の方からの説明を終わります。

よって、医師の方が病院名、署名入りで書かれた文章は
診療録として行政効力を有しておりますから、HPに公開
して、病気の事実を証明する証拠たりえると言えます。

また、診断書では、診断基準、経過、等の詳しい記述が
省かれるため、客観的判断が出来なくなると思われます。

宜しくお願い致します。

※ちなみに揚げ足を取るわけではありませんが正しくは
「偽造診断書作成罪」ではなく「虚偽診断書作成罪」の
ようです。
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さくらちゃんに関して

2006年10月19日 | Weblog
前の日記のコメント欄が一杯になって
きたのでこちらに移動させていただき
ます。
宜しくお願いいたします。
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お詫びとご説明

2006年10月19日 | Weblog
昨日、私が書き込みましたコメントに説明不足で
不適切なコメントがあったことをお詫びします。

コメントについては以下の通りです。
2006-10-09 18:47:40 に Unknown さまが
以下の意見を書き込まれました。   

>批判に答え、募金活動は一旦停止する必要があると
>思う。じゃないと今後の 善良な市民の募金までが
>嫌疑の目で見られてしまうから。
>NHK職員とか収入が高く、公人の要素も強い人は
>収入面の個人情報は自ら公にすべき。
>本当に募金が必要なのはあなた方ではありません。
>もっと生活レベルが苦しい人たちです。

で、このご意見に対して 2006-10-18 00:49:19に
私が以下の通り書き込みました。

>収入等の個人情報の開示については私ども救う会と
>してはしないことと致しました。
>おっしゃられるように、生活レベルを見れば、募金は
>必要ないのかもしれませんが、今回はさくらちゃんの
>手術に必要なことと考え、募金を致しております。

で、この発言について、私が言いたかった真意を
書き込ませていただきます。

私がコメントを書きこむ際にUnknown さまの
>本当に募金が必要なのはあなた方ではありません。
>もっと生活レベルが苦しい人たちです。

この部分を、私はどういうわけか、歳末助け合い運動
のような「生活レベルが苦しい方」への募金のイメージ
を持ってしまいました。

それにより、上田家は「日々の生活を助けてもらう
ほどの苦しいレベルではない」という答えを考えて
しまいました。

その上で、さくらちゃんの手術費は高額で、さらに
術後に何が起こるかわからない中、その備えも必要な
ことを考えると、募金に頼らざるをを得ない、という
お答えをしたかったのです。

あまりにもわけのわからない文章を書いてしまい、
誠に申し訳ありませんでした。

以後、気をつけます。

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さくらちゃんに関して

2006年10月18日 | Weblog
前の日記のコメント欄が一杯になってきたので
こちらに移動します。
宜しくお願いいたします。
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さくらちゃんに関して

2006年10月16日 | Weblog
今までご質問を頂いていた日記のコメント欄が
一杯になってきて、ある方からの助言で
こちらに移すことにしました。
今までのご質問の返答もこちらでお答え
していきますので、宜しくお願いいたします。
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