家族信託セミナーに2回目の出席をしました。
1回目は何が何だかわからず、居眠り状態でした。
今回は少し理解した、聞いて来た事をにここに書いて置く事にしました。
少ししか理解していないのご質問は受けられません。。悪しからず。
高齢者の4人に一人が認知症あるいは予備軍と言われている。
今までの相続対策は亡き後にいかにスムースに手続きをするかだったが、
現在は日常生活に制限のある期間の 財産管理 をどうするかという課題が
増えて来ているのだそうだ。
付け加えておくと平均寿命男性80.98からの健康寿命8.84年 女性87.14歳から健康寿命12.85年
法的に制限があるとは 判断能力が出来ないということ。
法律上(人に頼らず一人で出来なくなる)
実務上 氏名・生年月日を伝える事が出来ない。
出来なくなる事を具体的に書いておくと、
契約行為・・・贈与契約・家族信託契約・保険契約・賃貸借契約・介護契約などなど
本人確認の必要・・・銀行窓口で預金を下ろす・解約・不動産の名義変更などなど
認知症になった後 「後見制度」とは
法的後見制度・・・判断能力が低下してしまっている場合に利用する制度。
(どのような場合に必要となるか)
認知症で預貯金の引き出し、振り込みできなくなってしまった。
父や母が悪徳商法に騙されて、いらない商品を買ってしまう
他の親族が父母のお金を使いこんでいる可能性がある
任意後見制度・・・元気な人が将来の判断能力低下に備える制度。
自分が信用できる任意の人に後見人を頼むことが出来る
どの様な時に必要になるか
今は元気だが将来認知症になった時の不安。
法廷後見のメリット・デメリットがあるので、その辺りはもう一回勉強するように。
次へ 家族信託に続く
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