87歳を楽しく綴って

誕生日が来て1歳年取りましたので86
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家族信託セミナー出席 その1

2019年12月16日 | セミナー

家族信託セミナーに2回目の出席をしました。

1回目は何が何だかわからず、居眠り状態でした。

今回は少し理解した、聞いて来た事をにここに書いて置く事にしました。
少ししか理解していないのご質問は受けられません。。悪しからず。

高齢者の4人に一人が認知症あるいは予備軍と言われている。

今までの相続対策は亡き後にいかにスムースに手続きをするかだったが、

現在は日常生活に制限のある期間の 財産管理 をどうするかという課題が

増えて来ているのだそうだ。

付け加えておくと平均寿命男性80.98からの健康寿命8.84年 女性87.14歳から健康寿命12.85年

 法的に制限があるとは 判断能力が出来ないということ。

法律上(人に頼らず一人で出来なくなる)

実務上 氏名・生年月日を伝える事が出来ない。

 出来なくなる事を具体的に書いておくと、

契約行為・・・贈与契約・家族信託契約・保険契約・賃貸借契約・介護契約などなど

本人確認の必要・・・銀行窓口で預金を下ろす・解約・不動産の名義変更などなど

 

認知症になった後 「後見制度」とは

法的後見制度・・・判断能力が低下してしまっている場合に利用する制度。
(どのような場合に必要となるか)
認知症で預貯金の引き出し、振り込みできなくなってしまった。
父や母が悪徳商法に騙されて、いらない商品を買ってしまう
他の親族が父母のお金を使いこんでいる可能性がある

任意後見制度・・・元気な人が将来の判断能力低下に備える制度。
自分が信用できる任意の人に後見人を頼むことが出来る
どの様な時に必要になるか
今は元気だが将来認知症になった時の不安。

法廷後見のメリット・デメリットがあるので、その辺りはもう一回勉強するように。

次へ 家族信託に続く

 

 

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