87歳を楽しく綴って

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家族信託セミナー出席 その2

2019年12月16日 | セミナー

ここから家族信託について書いておく。ややっこしいのでおさらいが必要

本人の財産を信頼できる人に本人のために契約で定めた目的に従って管理や運用
処分をしてもらうための、財産管理と、資産承継の方法

 委託者  我が家の場合夫 財産の所有者・財産を託す人

受益者  上と同じ

受託者  我が家の場合 息子 財産を託され管理・運用・処分する人

家族信託のしくみ

子供が親に代わって、親のために法律上の権限を持って財産管理をしてくれる。
(お父さんが子供に財産管理を任せる) 任せたお金、賃料収入、一部の現金
不動産など売却した時の利益はすべて親のものである。

信託財産と信託財産以外の考え方と(難しそう!息子が理解しているようなので
居眠り状態となったので記入できない)

 

信託口口座開設(シンタクグチコウザ)できる金融機関は限られているようだ。(2019/1月現在)
 書いておくと三井信託BK.城南信金・横浜信金・西武信金・世田谷信金・ オリックスBK.
みずほ信託・野村証券。

信託契約の途中の終了 通常の契約と同様に解除できる。

信託契約後、相続発生した時 不動産の名義変更。信託口口座の解約又は名義変更

家族信託のメリット 家族が家族のために財産を継続して管理、運用、処分できる。
信託口座にある預金の出し入れ。 不動産の管理や処分。(売却、賃貸借契約、リホーム契約等)
証券投資信託の売買。
〇初期費用だけで毎月かかることはない。
〇承継先を定めて置くことで生前遺産分割を済ませる事が出来る
〇元気なうちに引き継ぐことで財産の管理方法や考え方が学べる

家族信託の注意点
〇信託財産の贈与は出来ない。
〇年金や農地等信託の対象にできない財産がある。

〇信託口口座を利用できる金融機関が限られる。 (上に記してある)
〇財産管理に関すること以外、医療や療養看護は出来ない。
〇遺留分に関する判例や債務、融資、の取り扱いの判例がまだ少ない ので、
将来的に取り扱いが変更する可能性はある。
実務経験のある専門家がまだ少なく、信託の知識がない銀行員や税理士等の
アドバイスに注意が必要。


まだ何点かの説明があったが集中力が切れてしまった。

大体大こんな事だろう。次回セミナーがあったら行くように!

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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (蕗子)
2019-12-16 15:45:03
一度、似たような説明会には、出席して聞いた事はありますが、その時は 感心して聞いてきましたが もう 忘れました。
死後の事なので 後味の悪い会合でした
返信する
蕗子さんへ (コスモス)
2019-12-16 15:51:08
蕗子さんコメントありがとうございました。

死後のことも子供に迷惑をかけないように
大切なことですね。

今回は認知症にならないうち
家族に頼んでおくというようなことです。
返信する
難しい (杉やん)
2019-12-17 08:21:15
家の会計担当はカミさんで、難しいことはカミさん任せです。私は、毎月定額のお小遣いをもらっての生活です。それで十分です。
それにしても、コスモスさんのパワーには驚きます。なんにでも向かっていく姿勢は、やっぱり凄いです。
返信する
杉やんさんへ (コスモス)
2019-12-17 10:24:17
杉やんさん
コメントありがとうございます。
難しいセミナーでしたが、必要なことかな~とも考えるようになりました。
3回目が用があって出席できず残念ですが、
難しいことは息子に任せてのんびり行きます。
返信する

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