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不当労働行為における不利益取扱いには,どういうものが該当しますか?

2016年05月20日 | 労務管理

不当労働行為における不利益取扱いには,どういうものが該当しますか?


 典型的なものとして,解雇 ,退職の強要,不利益な配転,出向が挙げられます。

 経済的不利益のほか,精神的不利益,生活上の不利益,組合活動上の不利益など,多様なものが該当する可能性があります。

 例えば,管理職に昇進させて組合員資格を失わせることも,不利益取扱いに該当する可能性があります。

 不利益性の有無の判断は,一般的に「当該職場における従業員の一般的認識に照らしてそれが通常不利益なものとして受け止められ,それによって当該職場における組合員らの組合活動意思が萎縮し,組合活動一般に対して制約的効果が及ぶものであるか否かという観点から判断されるべき」とされています。


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弁護士法人四谷麹町法律事務所

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