会社を悩ます問題社員の対応

会社を悩ます問題社員の対応,訴訟リスクを回避する労務管理

解雇した覚えがない社員から解雇予告手当を請求された場合の対応

2014年01月31日 | 解雇

解雇した覚えがないのに出社しなくなった労働者から,口頭で即時解雇されたから解雇予告手当を支払えと請求されています。どう対応すればいいでしょうか?

 

 使用者は解雇した覚えがないのに,出社しなくなった労働者から,口頭で即時解雇されたと労働者から言われて解雇予告手当の請求を受けることがあります。
 このような主張がなされる一番の原因は,出社しなくなった社員に対し出勤を催促したり,退職届を取得するのを怠ったりしたことにあります。
 突然,出社しなくなった社員に対しては,必ず出勤を催促して下さい。
 まずは電話を掛け,それでも出勤しない場合には,電子メールや書面での催促をすることになります。
 本人が,会社を辞めると口頭で言ってきた場合は,必ず退職届を提出させるようにして下さい。
 自分から会社を辞めると言っておきながら,解雇されたと後から言い出す問題社員が後を絶ちません。
 退職届が提出されている事案,退職勧奨もしていないのに勝手に自己都合で辞めたいと言い出した労働者が解雇予告手当の請求をしてきたような悪質な事案等の場合は,最後まで解雇予告手当の支払を拒絶するのが原則的対応です。
 他方,退職勧奨により辞めてもらうようなケースで,退職届の提出もないような事案については,辞めてもらうために必要なコストだと思って,退職合意書を作成し,署名押印させた上で,解雇予告手当相当額程度は支払ってあげて解決することもあります。

 

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解雇した覚えがない社員から解雇予告手当を請求された場合の対応

2014年01月31日 | 解雇

解雇した覚えがないのに出社しなくなった労働者から,口頭で即時解雇されたから解雇予告手当を支払えと請求されています。どう対応すればいいでしょうか?

 

 使用者は解雇した覚えがないのに,出社しなくなった労働者から,口頭で即時解雇されたと労働者から言われて解雇予告手当の請求を受けることがあります。
 このような主張がなされる一番の原因は,出社しなくなった社員に対し出勤を催促したり,退職届を取得するのを怠ったりしたことにあります。
 突然,出社しなくなった社員に対しては,必ず出勤を催促して下さい。
 まずは電話を掛け,それでも出勤しない場合には,電子メールや書面での催促をすることになります。
 本人が,会社を辞めると口頭で言ってきた場合は,必ず退職届を提出させるようにして下さい。
 自分から会社を辞めると言っておきながら,解雇されたと後から言い出す問題社員が後を絶ちません。
 退職届が提出されている事案,退職勧奨もしていないのに勝手に自己都合で辞めたいと言い出した労働者が解雇予告手当の請求をしてきたような悪質な事案等の場合は,最後まで解雇予告手当の支払を拒絶するのが原則的対応です。
 他方,退職勧奨により辞めてもらうようなケースで,退職届の提出もないような事案については,辞めてもらうために必要なコストだと思って,退職合意書を作成し,署名押印させた上で,解雇予告手当相当額程度は支払ってあげて解決することもあります。

 

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雇入れから14日以内であれば,自由に解雇できるのか

2014年01月31日 | 解雇

雇入れから14日以内であれば,自由に解雇できますよね?

 

 この質問は,労基法21条が,解雇予告義務の適用がない労働者として,「試の使用期間中の者」を規定しつつ,14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告義務の適用がある旨を定めていることがから生じた誤解と思われますが,労基法21条は,解雇予告義務の適用がない労働者について規定した条文に過ぎず,同条の定める解雇予告義務の適用がない労働者に該当したからといって直ちに解雇が有効になるものではありません。
 雇入れから14日以内の労働者を解雇した場合であっても,解雇に客観的に合理的な理由がなかったり,解雇が社会通念上相当でなかったりすれば,解雇権を濫用したものとして解雇は無効になります(労契法16条)。
 また,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇,女性労働者の妊娠,出産,産前産後休業等を理由とする解雇,労働基準法違反の申告を監督機関にしたことを理由とする解雇,性別を理由とする解雇,不当労働行為の不利益取扱いとなる解雇,公益通報をしたことを理由とする解雇等,一定の場合については,法律上解雇が制限されており,これらに反する解雇は無効となります。
雇入れから14日以内の労働者を解雇する場合は,勤務期間が短いだけに,解雇に客観的に合理的理由があることを立証するための客観的証拠が不足しがちであり,むしろ,よほど明白な解雇理由があるような場合でない限りは,解雇が無効と判断されるリスクが高いように思えます。
 早期に和解や調停が成立した場合には和解金の額が低めになりやすいですが,和解や調停が成立せず,判決に至ったような場合には,思いの外高額の賃金の支払を命じられることがあります。

 

 

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30日前に予告すれば,社員を自由に解雇することができるのか

2014年01月31日 | 解雇

30日前に予告すれば,社員を自由に解雇することができますよね?

 

 30日前の予告というのは,使用者が労働者を解雇しようとする場合には,原則として,30日以上前に解雇の予告をするか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないこと(労基法20条)を念頭に置いている質問と思われますが,労基法20条は解雇予告等について定めた条文に過ぎず,同条を遵守したからといって直ちに解雇が有効になるものではありません。
 30日前に予告してから解雇したとしても,解雇に客観的に合理的な理由がなかったり,解雇が社会通念上相当でなかったりすれば,解雇権を濫用したものとして解雇は無効になります(労契法16条)。
 また,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇,女性労働者の妊娠,出産,産前産後休業等を理由とする解雇,労働基準法違反の申告を監督機関にしたことを理由とする解雇,性別を理由とする解雇,不当労働行為の不利益取扱いとなる解雇,公益通報をしたことを理由とする解雇等,一定の場合については,法律上解雇が制限されており,これらに反する解雇は無効となります。

 

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解雇予告手当不払のリスク

2014年01月31日 | 解雇

解雇予告手当不払のリスクとしては,どのようなものが考えられますか?

 

 即時解雇した場合に解雇予告手当を支払わないことのリスクとしては,
① 30日分の平均賃金相当額の解雇予告手当の請求を受けるリスク
② 即時解雇としての効力が生じず,退職時期が最大30日経過後になるリスク
③ 訴訟において解雇予告手当と同額(以下)の付加金の支払(労基法114条)を判決で命じられるリスク
④ 刑事罰(労基法119条1号,6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)を受けるリスク
⑤ 上記①②③④に関連する交渉,訴訟,労基署(検察庁)対応の煩わしさ,弁護士費用等の負担
などが考えられます。

 

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