会社を悩ます問題社員の対応

会社を悩ます問題社員の対応,訴訟リスクを回避する労務管理

1日の所定労働時間を9時間と合意しても無効となります

2014年03月11日 | 残業代

1日の所定労働時間を9時間と合意することはできますか?

 

 労基法32条違反の合意は無効となり,労基法で定められた労働条件が適用されることになります(労基法13条)。
 したがって,変形労働時間性を採用しているなどの例外的場合でない限り,1日の所定労働時間を9時間と合意しても無効となり,所定労働時間は8時間とされることになります。

 

------------------
会社経営者に必要な労働問題の知識や,
多く寄せられる質問をまとめました。
⇒ 会社経営者のための労働問題相談サイト


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 労働時間の規制緩和のための制度 | トップ | 労基法32条に違反すると,... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

残業代」カテゴリの最新記事