一部の意見かも知れませんが、「あまり合格者は増やさないで」という…。実務界の意見。
と、さる情報筋からの情報。よく聞かれる意見ではありますが。まだまだ行政書士界は閉鎖的な雰囲気があるようです。
ことの真否はともかく、「試験案内」に記載されている「補正的措置」なるもの。この合格者調整のためのようです(さる筋)。
以下、19年度試験案内からの抜粋。
「(1) 合格基準
次の要件のいずれも満たした者を合格とします。
① 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者。
② 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。
③ 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者。
(注)合格基準については、問題の難易度を評価し、補正的措置を加えることもあります。」
「難易度を評価し」というわけですから、問題が難しくて合格者数が極端に少ない場合には「補正的措置」を加えることもあるっていうことですね。
でも、「合格基準」が公表されているわけですから、この基準を下回ることはないようです。たとえば、「満点の50パーセントで合格」ということはないってことです(さる省の見解)。逆に、この基準を「上げる」こともないっていう話です。だって、少なくとも「満点の60パーセント」で合格と公表しているのですから。「以上」って書いてありますが。
じゃあ、どうするかというと、私は「多肢選択式問題」の配点で調整するという気がするんです。3問空欄12個。昨年は空欄1個2点の配点でした。あえて多肢選択式の問題をはじめて登場させたわけですから、1問4個の空欄全部正解して8点。こんな配点が当たり前…かと。
要するに、1問4個の空欄のうち、3個しか正解できないときには「0点」っていうわけです。配点は合格発表のときに公表されますからね。
昨年は、難易度が高くて合格者が少ない。こんな状況があったので、多肢選択式の配点は「1問4個の空欄」の配点を空欄1個につき「2点」としたように思われます。
あるいは、「難易度を評価し」というわけですから、問題が平易で合格者数が多すぎる場合にも「補正的措置」を加えることもあるようにも思われます。
実務界では「合格者数を調整する」などと言っていますからね。
ということは、多肢選択式の配点を「1問空欄4個」すべて正解して「1問8点」。今年の試験での合格者数があまりにも多いようですと、こういう「補正的措置」もありうる。……かも知れません。
これは確認できていないのですが…。
ということは、自己採点。多肢選択式の3問をもう一度採点し直してみることをススメます。「空欄4個全部正解して8点」と。
この結果、「合格最低ライン」といわれる「180点」をクリアしていればいいですが……。
自己採点の結果、「合格を確信」されている方に水を差すつもりはありません。このことも考えて「次のアクション」を起こすことのほうが大切だと言いたいわけです。
だって、試験の発表まで勉強していたって、ムダにはなりませんからね。クーリング。ダウンっていう感じで「流し」ていけばいと思います。
私も問題をみたときにそう思いました。民法などは格段にやさしくなりませんでしたか。
補正的措置は必ずなされるということを書いているわけではありません。昨年の合格率4.7%でも発動されませんでしたからね。
今年も10%を超えるような場合でなければ、発動されるということもないって考えていいでしょうね。もっとも、そういう場合であっても、発動されるかどうかそれすらわかりませんがね。
いたずらに受験された方を不安にさせるつもりはありません。こういうことも起こりうるって考えておいたほうがいいっていうことです。