こどもステーションのぷらっとほぉむカフェ

「子育て・子育ちを地域で応援!」NPO法人こどもステーションのブログ
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子ども・子育て情報紙「はらっぱ」広告掲載基準について

2011年03月09日 | NPO法人こどもステーション
NPO法人こどもステーションでは、『子ども・子育て情報紙「はらっぱ」』について、
以下の通り、広告の掲載基準を取り決めました。
2011年5月号から、広告協賛によって発行していきます。
企業・店舗・事業主のみなさまからの広告掲載依頼をお待ち申し上げております。



子ども・子育て情報紙「はらっぱ」広告掲載基準

(趣旨)
第1条  この基準は、特定非営利活動法人こどもステーションが発行する“子ども・子育て情報紙「はらっぱ」”(以下「はらっぱ」)に掲載する広告に関し必要な事項を定める。

(広告掲載などの基本原則)
第2条  「はらっぱ」に掲載する広告は、広告主の事業の適正化および消費者の保護を図り、かつ、地域社会および地域経済の健全な発展ならびに市民等への生活情報の提供に資するものとする。
 1.公正で真実なものであること
 2.広告の受け手に不利益を与えることのないものであること
 3.児童および青少年に与える影響を考慮したものであること
 4.品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること
 5.関係法規および社会秩序を遵守したものであること

(広告主の選定基準)
第3条  広告主は、子ども・子育て情報紙という性格上、地域性・公共性が高く、子どもや子育て中の市民等にとって有用性の高いものを優先させることとし、次に掲げる優先順位に従って行うものとする。
 優先順位1.福山市内に本社・支店・営業所・店舗等を有する企業・事業者など、または商店街・専門店街などの連合体
 優先順位2.国・地方公共団体・独立行政法人・公社・公益法人およびこれに類するもの
 優先順位3.「優先順位1」以外の企業・事業者など
 優先順位4.その他理事長が適当と認めるもの

(掲載しない広告)
第4条  「はらっぱ」に掲載しない広告は、内容が第2条の基本原則に反するものの他、
次のとおりとする。
 1.政治・宗教および選挙に関するもの
 2.意見広告および名刺広告に関するもの
 3.公の秩序または善良な風俗に反するもの
4.商品先物取引および賃金業に類するもの
5.他の内容を含まない求人広告に類するもの
6.風俗営業に係るものまたはこれに類するもの
7.青少年保護および健全育成の観点から適切でないもの
8.消費者被害未然防止および拡大防止の観点から適切でないもの
9.その他理事長が不適当と認めるもの

(その他)
第5条  この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。


  附則
 この基準は、2011年2月24日から施行する。

個人情報保護方針

2011年02月21日 | NPO法人こどもステーション
    NPO法人こどもステーション個人情報保護について
こどもステーションは、会員登録や利用登録、イベント参加などの際に寄せられた個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法令を遵守し、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。

【個人情報の取得と利用】
 こどもステーションは、次の目的のために情報収集・利用・提供を行います。
①法人の活動の範囲内で個人を識別し連絡を取るため
②法人の活動をお知らせするために
 上記目的以外で個人情報をご提供いただく場合には、そのつど利用目的をお伝えいたします。

【個人情報の第三者提供】
 こどもステーションは、本人の承諾無しに、登録された個人情報を第三者に提供しません。
 但し、以下の場合はこの限りではありません。
①法令に定められている場合
②委託・合併等の場合
③特定の者との共同利用の場合

【個人情報の管理】
 こどもステーションは、個人情報の紛失、漏洩、改ざんおよび不正なアクセスなどの危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策、予防ならびに是正措置を講じます。

【個人情報の開示など】
 こどもステーションは、個人情報について本人から問合せ、開示、訂正、削除、利用停止などの依頼があった場合には、適切に対応いたします。但し、個人情報の収集に使用した登録用紙等の書面原本は、一定期間保管した後、廃棄処分いたしますので、書面原本そのものに対する開示・訂正削除については対象外とさせていただきます。

【組織及び体制】
 こどもステーションは、個人情報保護のための管理者を設置し、個人情報の適正な管理を行うとともに、社員に対して必要な研修を行い周知徹底を図ります。


個人情報の取り扱いに関する窓口
NPO法人こどもステーション事務局(月~金10:00~16:00)
TEL・080-1938-2790/FAX・084-967-0911
E‐mail kodomosutation@mail.goo.ne.jp

                NPO法人こどもステーション 
                  理事長  奥野 しのぶ 

設立までの経緯

2011年02月06日 | NPO法人こどもステーション
NPO(特定非営利活動)法人こどもステーションの あゆみ

2001年度~2003年度

2002年3月 「こども文庫」開設


2004年度

2004年4月 こどもステーション企画会議
            「平成16年度義倉財団助成」受賞
    12月 親と子のいこいのスペース「ひだまり」開設
2005年1月 「こどもステーション」発足
     3月 こどもステーション発足記念講演会
          「住民が主人公のまちづくり~子どもをみんなで育てましょう~」


2005年度

2005年4月 平成17年度文部科学省子どもの居場所作り地域子ども教室事業
         「フリースペースはらっぱ」「子どもなんでも教室」スタート
     6月 ぷらとほぉむ創刊号発行
        地域子ども教室リーダー・スタッフ研修(全4回)開催
     11月 ぷらっとほぉむ第2号発行
2006年2月 「親子ビクス」スタート

 
2006年度

2006年5月 平成17年度文部科学省子どもの居場所作り地域子ども教室事業
          第2期「フリースペースはらっぱ」スタート
     6月 子ども・子育て情報誌「はらっぱ」創刊
        ぷらっとほぉむ第3号発行
     9月 子ども店開催(かんなべ福祉まつり)
        おもちゃサロン「ひだまり」スタート
     10月 「子育て座談会」開催(西田助産師をお招きして)
2007年2月 「キッズ☆ゆめ☆フェスタ」開催


2007年度

2007年4月 「平成19年度義倉財団助成」受賞
        「音のひろば」スタート
     6月 「赤ちゃんひろば」みどり保育園にて開催
     8月 夏休み中高生ボランティア体験
        ぷらっとほぉむ第4号発行
     9月 「赤ちゃんひろば」スタート
        「孫の手ひろば」開催
        子ども店開催(かんなべ福祉まつり)
     10月 「しんぐるマザーの会」スタート
        「子育て座談会」開催(テーマ:DV)
     11月 ぷらっとほぉむ第5号発行
2008年1月 「子育て座談会」開催(西田助産師を囲んで)
     3月 「子育て座談会」開催(テーマ:子どもと性)


2008年度

2008年4月 「(財)キリン福祉財団助成」受賞
     6月 子どもコーラス「コール・バンビ」スタート
        ぷらっとほぉむ第6号発行
     8月 夏休み中高生ボランティア体験
        「コール・バンビ」発表会(クルトピア明郷 共演:女声アンサンブル/フィオーリ・ムジカーリ)
     9月 「NPO法人学習会」開催(協力:NPO法人子ども劇場笠岡センター)
     10月 「ベビーヨガ」開催(佐藤千穂美さん)福山市地域家庭教育推進事業
        「コール・バンビ」発表会(府中大日学園 共演:女声アンサンブル/フィオーリ・ムジカーリ)
     11月 「コール・バンビ」発表会(中条公民館 共演:女声アンサンブル/フィオーリ・ムジカーリ)
        ぷらっとほぉむ第7号発行
        「子育て座談会」開催(西田助産師を囲んで)福山市地域家庭教育推進事業
     12月 親子で音あそびとクリスマスミニコンサート
(声楽家・長谷川裕美子さん/ピアニスト・高村英子さん) 福山市地域家庭教育推進事業
「NPO法人化検討委員会」スタート
2009年1月 「子育て講座」“愛が伝わるしあわせ子育て”開催
(講師:北村年子さん/助成:(財)こども未来財団


2009年度

2009年4月 子育てひろば開設曜日変更
        「(財)マツダ財団助成」受賞
     6月 ぷらっとほぉむ第8号発行
        福山市男女共同参画フォーラム/パネリスト参加
     8月 夏休み中高生ボランティア体験
     9月 「福山市子育てサポーター養成講座」参加
     10月 「コール・バンビ」発表会(クルトピア明郷 共演:女声アンサンブル/フィオーリ・ムジカーリ)
     11月 “愛が伝わるしあわせ子育て・自己尊重トレーニング編”開催(北村年子さん)
     12月 ぷらっとほぉむ第9号発行
2010年1月 不登校の親の会・神辺会場(主催:女性と子どもの支えあいの場PROP)
     3月 コール・バンビ コンサート


2010年度

2010年5月 「福山市協働のまちづくり基金」助成事業スタート
     6月 「マタニティビクス」スタート
        ひろばコンサルテーション開催(主催:NPO法人子育てひろば全国連絡協議会)
     7月 子育て応援イクちゃんサービス意見交換会参加(主催:広島県、(財)ひろしまこども夢財団)
        NPO法人化設立発起人会開催
        ブログ「こどもステーションのぷらっとほぉむカフェ」スタート
     8月 NPO法人こどもステーション設立総会開催・NPO法人申請
        夏休み中高生ボランティア体験
     9月 ぷらっとほぉむ第10号発行
        イオングループ・イエローレシートキャンペーン参加
        子育て座談会「出産を語ろう!」開催
     10月 こども文庫・特別企画「絵本ランド」開催
     11月 お父さん応援プログラム 誠和保育園と共催
        音のひろば・特別企画「あそびうたはおまかせコンサート」開催
     12月 NPO(特定非営利活動)法人こどもステーション設立認証・登記
2011年1月 任意団体「こどもステーション」解散式



定款

2011年02月06日 | NPO法人こどもステーション
特定非営利活動法人 こどもステーション 定款

第1章 総則
(名称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人こどもステーションという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島県福山市神辺町に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、子どもや子どもに関わるすべての人々に対して、子どもの育ちや子育てを支援するとともに、地域で支えあい育てあうための事業を行い、子どもの人権が尊重され子どもをとりまく環境が豊かになることをめざして、子育てしやすい、子どもが生き生きと暮らせる地域をつくることを目的とする。
(特定非営利活動法人の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 災害救助活動
(7) 地域安全活動
(8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(10) 子どもの健全育成を図る活動
(11) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
1.子育てひろばの運営事業
     2.地域の子育て関連情報の提供事業
     3.子育て及び子育て支援に関する学習機会の提供と調査・研究事業
     4.子育てサークル・自主活動グループの育成と支援事業
     5.子どもの諸活動の支援事業
     6.広報事業
     7.その他、目的を達成するために必要な諸事業
(2)   その他の事業
① 物品販売、貸出事業
  2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員  
この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進する個人及び団体
(2) 支援会員
   この法人の目的に賛同し、この法人の活動を支援する個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
  2  会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3  理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及びその他の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、また会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款などに違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
  (1)理事  3人以上10人以内
  (2)監事  1人
  2  理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
  2  理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  3  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決にもとづき、この法人の業務を執行する。
  4  監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
   3 役員は、辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
   4 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で定めている任期の末日後最初の総会が集結するまでその任期を伸長することができる。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
   2 職員は理事長が任免する。
   
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
  2  団体正会員は、総会で表決を行うもの1名を2年毎に定め、理事長に届け出る。
  3  正会員でない会員が総会に出席し発言することは可能だが、議決に加わることはできない。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算、並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、及び職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
  2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から請求があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
  2  理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知し
た事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
  2  総会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
  2  やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3  前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
  4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな業務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
  2  理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知
した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
  2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
  3  前項の規定により表決した理事は、前条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による可決を経、かつ、軽微な事項として特定非営利活動促進法第25条3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を経なければならない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる法人のうち、総会において議決された団体に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章  公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


(附則)
   1  この定款は、この法人の成立の日から施行する。
   2  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
       理事長  奧野しのぶ
       副理事長  内田朋代
       理事  佐々本直美
       理  事  若井摩樹
       監事  塩沢光江
         
   3   この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2012(平成24)年6月末日までとする。
   4   この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
   5   この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から2011(平成23)年3月31日までとする。
   6   この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
       ① 正会員    入会金なし 年会費(個人/団体)2,000円
       ② 支援会員   入会金なし 年会費(個人)1口 1,000円
                         (団体)1口 5,000円
   7   本法人の設立により、任意団体こどもステーションの事業、会員及び財産は、この法人が継承する。


特定非営利活動法人こどもステーション「設立趣旨」

2011年02月06日 | NPO法人こどもステーション
設 立 趣 旨 書

 日本の子どもたちの幸せを計るデータには、3人に1人の子どもが孤独を感じている(ユニセフ調査2007年)、3日に1人の子どもが虐待死している(厚生労働省調査2006年)、毎日1.4人の子どもが自殺している(警察庁統計資料2007年)という、悲惨な状況が現れています。親子の問題・家庭の問題として捉えられがちなこの状況を社会全体の問題として捉え直し、子どもの人権が尊重され子どもを取り巻く豊かな環境を再生する努力をしなくてはなりません。しかし、子どもを取り巻く社会の最小単位は「家庭」です。家庭の幸せ無くして、子どもたちの幸せは実現できないと言っても過言ではないでしょう。そしてその家庭が幸せであるために、家庭を取り巻く単位である「地域」において、有効な支援を確立することが求められています。そのためには、性別役割分業や三歳児神話を脱し、男女が共に育児にかかわれる社会、地域で子どもを育てあい、親を支えあう力を地域に取り戻すことが緊急な課題です。
 私たちは、子育てしやすい、子どもが生き生きと暮らせる地域づくりを目的として、2005年1月に「こどもステーション」を発足しました。以降、町内3箇所の公民館を借りて親子の安心できる居場所作り、身近で役立つ子育て情報の提供、親が自己信頼を回復するための学習会の実施、子どもの表現活動の場の実現など、子どもたちや子育て中の親に寄り添いながら、子育て・子育ちを支援してきました。
 今般、その子育ての経験や子育て当事者の視点を生かし、「子どもが生き生きと暮らせるまち」「子育てが楽しいと思えるまち」「地域の誰もが子育てを応援できるまち」を子どもや子どもに関わる地域の人々と共につくっていきます。その取組みが、子どもの人権を尊重し、子どもを取り巻く豊かな環境となって地域の活力を高めていくことにつながると信じています。
 そこで、子どもや子育て中の親子また子どもに関わろうとする地域の人たちがいつでも安心して自由に集い語り合える場所をつくろうと考えました。そのためには、地域の支援者や行政、企業が連携していくことが不可欠であると考え、NPO法に基づく法人格を取得することとし、特定非営利活動法人こどもステーションとして設立することといたしました。
 法人格取得後は、行政・企業との連携を進め、地域に支援者を増やして、子育てしやすい、子どもが生き生きと暮らせる地域社会づくりに貢献し、社会に開かれた公共の福祉としての自覚と誇りをもって活動していきます。