宏観現象レポート@大崎市 改め罹災証明再調査なう!!

宮城県沖地震ウオッチャーが実際に被災をし、我が家の場合の被害と罹災判定の関係記事に新装開店です。+その後を追記してます。

被災者生活再建支援法改正及び運用改善に関する意見書

2011年09月08日 22時56分34秒 | 東日本大震災

日本弁護士連合会さんより7月29日に提出されていることを知りました。
私がブログに書いている疑問が法的に解釈されて、提言されていることを知ってなんだか胸がスっとしました。

私が家は罹災判定で非常に難しいケースでしたが、それ以外でも、困った人がたくさん居たんですね。

ペン被災者生活再建支援法改正及び運用改善に関する意見書(7月29日)
全文はこちらhttp://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/110729.pdf
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2011/110729.html

意見書について

日弁連では、被災者生活再建支援法改正及び運用改善に関する意見書を2011年7月29日付けでとりまとめ、8月2日付けで東日本大震災復興対策担当大臣、宮城県知事、岩手県知事、福島県知事宛てに提出いたしました。

意見書の趣旨

者生活再建支援法(以下「支援法」、又は「法」という。)を以下のとおり改正し、改正法を東日本大震災による被災の場合にも適用するべきである。

(1) 半壊家屋、一部損壊家屋、宅地被害も支援対象とすべきである(法2条2号改正)。

(2) 生業に必要不可欠な事業用資産に被害を受けた場合も支援対象とすべきである(新設)。

(3) 支援金額を大幅に増額すべきである(法3条改正)。

(4) 単数世帯の支援金の減額措置を撤廃すべきである(法3条5項改正)。

(5) 支援金に対する差押禁止規定を設けるべきである(新設)。

(6) 国による支援金の補助の割合を大幅に増加すべきである(法18条改正)。

(7) 適用対象地域を都道府県、市町村単位で指定せず、地域にかかわらず同一の災害で被害を受けた世帯等に支援を行うべきである(同法施行令1条改正)。


2 東日本大震災による被災の場合につき、以下のとおり支援法を運用するべきである。

(1) 家屋被害認定は、被災者支援の目的を果たすよう、柔軟に行うべきである。

(2) 家屋被害認定に対する不服を検討するため市町村に判定委員会を設置するべきである。

(3) 長期避難世帯の認定(法2条2号ハ)を早急に行うべきである。

(4) 福島第一原子力発電所事故によって避難等を指示された世帯はもちろん、被ばくを避けるために避難することが必要かつ合理的と認められる世帯についても支援法を適用するべきである。

(5) 支援金を税務上の雑損失額から控除するべきではない。

(6) 支援金の支給申請期間の延長(同法施行令4条4項)を柔軟に行うべきである。               (※本文はPDFファイルをご覧ください)



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