宏観現象レポート@大崎市 改め罹災証明再調査なう!!

宮城県沖地震ウオッチャーが実際に被災をし、我が家の場合の被害と罹災判定の関係記事に新装開店です。+その後を追記してます。

大崎市解体延長&生活再建支援のため聞いてみたら

2011年12月01日 13時15分54秒 | 災害公営住宅・支援住宅関連

いつの間にか被災家屋の解体処分の申請が平成24年1月31日(火)まで延長されてますね。
我が家も11月上旬にようやくど根性ハウスから荷物をほぼ出し終え、転居先を決め、引っ越しの段取りを着々とこなしておりました。
年内という若干無理のあるスケジュールで引っ越しを決めてしまって、バタバタしていたら体調を崩してしまいました。
311前にも40度近い熱を出して寝込みましたが、またしても、なのでだいぶご無沙汰をいたしました。

主人の働いている県外へ転居をするので、解体の申請をしたものの被災者生活再建支援金の手続きがどうなるか確認のため久々に(笑)大崎市役所へ行ってきました。民生部社会福祉課。

申請手続きは大崎市でしか出来ない旨を説明されましたが、必要書類(大崎市の場合は解体前・中・後の現場写真等)を添えて郵送でも受け付けるとのことです。まぁ住所のことなのでいたしかたないかな?郵送ではちょっと怖いので、手続きする時は面倒でも戻ってこようとは思っていますが、問題はこの後で・・・半壊なので大崎市に解体の申請を出したけれど間に合いそうかどうか念のために聞いてみました。

「申請期間(平成24年4月10日)内に解体が間に合わなければ基礎支援金はおろか加算支援金も貰えません。」


※基礎支援金:平成24年4月10日まで  加算支援金:平成26年4月10日まで
被災者生活再建支援制度 大崎市HP http://www.city.osaki.miyagi.jp/20110311jisin/jisin_sien/jutaku/01.html#jutaku05

断言されたよ!!ビックリしたよ!!貴女ヤバイよ、もしそれを信じて申請すらしなかったらその人から訴えられるぞ。

 

 被災者生活再建支援法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE361.html

第四条   前三項の規定にかかわらず、都道府県は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により被災世帯の世帯主がこれらの規定に規定する期間内に法第三条第一項 の規定による支援金の支給の申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。

はっきり書いてありますがな、もしかして担当なのにお読みになっていないとか??

まぁこの辺はすでに宮城県に電凸したこととか書いてるんですが。このシリーズだな

大崎市の被害状況2

被災者生活再建支援法施行令

大崎市の被害状況4&宮城県へ電話 追記9/30  

被災者生活再建支援金について

大崎市の解体はたぶん間に合わないかな~、いろいろ小耳に挟んだ情報を総合的に判断しましても。

だからこそ危機感を持って(笑)念のために担当の方に聞いてみたらそのような認識でしたので、呆れるというかなんというか(^_^;)また申請期限は延長できること、またすべきことをお話させてもらって帰ってきました。。。。

あ 大崎市独自分の義援金は11月中旬に振り込まれていました。

義援金がようやく溜ったのか被害が確定したかでしょうね。

確定して全員に振り込まれたんだといいなぁ。 



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