宏観現象レポート@大崎市 改め罹災証明再調査なう!!

宮城県沖地震ウオッチャーが実際に被災をし、我が家の場合の被害と罹災判定の関係記事に新装開店です。+その後を追記してます。

災害公営住宅

2011年09月24日 13時36分05秒 | 災害公営住宅・支援住宅関連

復興住宅払い下げ前倒し…震災特例で5年以内でも : 社会 : YOMIURI

2011年8月22日 – 政府は22日、東日本大震災の被災自治体が国の補助を受けて被災者向けに建設する「災害公営住宅」(復興住宅)について、被災者が払い下げを希望する場合、5年以内でも認める特例措置をとる方針を固めた。

生活再建への第一歩、マイホームの再建でかなり苦労をしています。宮城もさいたまも中古物件が品薄でタッチの差で逃しまくり。

いろいろとまた流離っていると↑のような、ニュースを発見。
災害公営住宅??安住財務省の言ってたのはこのことだかもね。

災害公営住宅を整備します(発表内容) | 仙台市 2011年5月31日 – このたびの震災で住宅を失いました方々の生活再建を支援していくために、災害公営住宅を整備することとしましたので、お知らせをいたします。 災害公営住宅は、災害により住宅を失い、自力では住宅の確保が難しい低所得世帯の方が、低廉 ...

仙台市ではすでにこのような発表が。 義援金の配分ミスで罹災判定から全てが後手後手になった大崎市はどうなんでしょうねぇ。

公営住宅法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO193.html

(災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等) 

第八条  国は、次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の三分の二を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数(第十条第一項又は第十七条第二項若しくは第三項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な天然現象により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で五百戸以上又は一市町村の区域内で二百戸以上若しくはその区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。
 火災により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で二百戸以上又は一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。
 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。
 国は、災害(火災にあつては、地震による火災に限る。)により公営住宅又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設又は公営住宅若しくは共同施設の補修をするときは、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)、当該共同施設の建設に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれらの補修(以下「災害に基づく補修」という。)に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧(公営住宅又は共同施設を建設するために必要な土地を宅地として復旧するための土地の造成をいう。以下同じ。)に要する費用の二分の一を補助することができる。
 前項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用、災害に基づく補修に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用が、それぞれ、標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費を超えるときは、標準建設費を公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用と、標準補修費を災害に基づく補修に要する費用と、標準宅地復旧費を公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用とみなす。
 前項に規定する標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費は、それぞれ、公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用、災害に基づく補修に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。

・・・という法律がありますね。

被災者生活再建支援法では、『全壊あるいはみなし全壊で最大300万円(基礎支援金100万円、加算支援金200万円)』の支援金が支給される予定だけども、受付期限を延長をしなければ、支援金を受け取れない被災者が多発、そしてもし期限を延長したとしても全ての支払いが終わるまでにいったいいつまでかかるのか分からない現状ならば、その200万(加算支援金)を頭金と考えてひとまず災害公営住宅を建て、売りに出す住宅、または賃貸住宅にするとかしないとだわね、確かに。

んん、めんこちゃんが思うに今回のような非常に広域の未曾有の災害では、支援金申請時に現金が欲しい人と災害公営住宅の入居(購入か賃貸)権が欲しい人と申し出て貰えれば、数の把握も出来そうな気がする。一旦、借り上げとかで仮設住宅に入った人ももちろん対象に入りますな。その際は現行のマイナス50万円で加算支援金は150万になるけど・・・。

って ハッ!!(゜o゜) いかん また だいぶ話が飛びました。

旧来の市営住宅、町営住宅ではなく都会で言うところのURの団地(旧公団住宅)の東日本大震災版って考え方になりますかね。

駅のある所で開発が進めば、我が家のような土地に縛られない若いファミリー層、一人暮らしが不安な高齢層など利用したい層はきっとあると思うんだけどな~。

住宅再建のための  覚え書き

復興住宅5年以内に、宮城県が復興計画2次案

 宮城県は6日、東日本大震災からの復興計画の2次案を公表した。

 震災で家を失った人が入居する復興住宅(災害公営住宅)を5年以内に、津波が来た際に避難するビルやタワーを7年以内に建設する。県民から意見を聞き、来月中に最終案をまとめる。

 2次案では、住宅エリアを高台に、産業エリアを沿岸に置く「職住分離」を柱に据えた。復興住宅の建設は1万5000戸を想定している。太陽光パネルの住宅への設置促進を目指し、設置の初期負担を軽くする県独自の制度を作ることもうたった。復興計画は10か年で進めるが、県は3~4年おきの実行計画も作る。

 2次案は県幹部でつくる県震災復興本部会議で決定した。村井嘉浩知事は会議後、報道陣に「国の協力がなければ『絵に描いた餅』になるかもしれない」と国の財政支援を求めた。

2011年7月7日  読売新聞)



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