宏観現象レポート@大崎市 改め罹災証明再調査なう!!

宮城県沖地震ウオッチャーが実際に被災をし、我が家の場合の被害と罹災判定の関係記事に新装開店です。+その後を追記してます。

被災者生活再建支援 12ヶ月延長

2011年12月07日 18時48分48秒 | 災害公営住宅・支援住宅関連

以前からたびたび当ブログで書いていました「さっさと申請期間を延長すべき」という主張がようやく実現したらしく、先程のニュースで知り、河北新報のサイトで詳細を見てきました。

基礎支援金申請1年延長 被災3県の被害甚大、調査進まず - 河北新報

 東日本大震災で大きな被害を受けた岩手、宮城、福島3県は6日までに、被災者生活再建支援制度で住宅の被害程度に応じて支給する基礎支援金について、来年4月10日としていた申請期限を1年間延長することを決めた。被害が甚大で、住宅の解体や調査などが進んでいない地域があり、申請が間に合わない世帯が多いと判断した。
 申請期間が延長されるのは、2人以上の世帯の場合、全壊で100万円、大規模半壊で50万円が支給される基礎支援金。大規模半壊や半壊の場合でも、改修費が多額に上るなどの理由で解体すれば、全壊扱いの100万円が支給される。期間は原則、災害発生から1年1カ月間だが、やむを得ない事情がある場合は延長できると政令で定められている。
 宮城県などは「市町村外に避難した被災者も多くて周知が行き届かず、全てが申請されるまでは時間がかかる」とみている。
 解体が見込まれる住宅も多く、業者などの手配がつかず解体を待っている被災者が多いことも理由だ。解体終了が来年度にずれ込む見通しの自治体もあり、全壊扱いの100万円の申請が間に合わないことが懸念されていた。
 福島県は、福島第1原発事故の警戒区域や計画的避難区域への立ち入りが制限されているため、十分な被害調査ができない住宅が多数に上っていることも理由に挙げる。
 一方、新築や改修など住宅の再建方法に応じて最大200万円支給される加算支援金の申請期間は3年1カ月間。住宅再建に数年を見込む被災者らには期間延長を求める声があるが、各県とも対応は未定としている。

2011年12月07日水曜日

 

宮城県HP発表PDF【12月7日(水曜日) 】
東日本大震災に係る被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期間の延長について(PDFファイル・消防課)

とりあえずの措置として当たり前すぎることですが、何はともあれ良かった良かった。

こういったことは早め早めに決めて告知していかないと、ただでさえ記事中にも”周知が行き届かない”って書いてあんですから年内に発表になって本当に良かったと思います。

加算支援金に関しては災害公営(復興)住宅のあり方と絡めて前に書きました。 → 災害公営住宅

震災前からの不況に加えて復旧・復興が遅々として進まない現実を見れば、スクラップアンドビルドの論理は成り立たないことを前提に自助(被災者)・公序(行政)が折り合いをつけて知恵を出すしかないでしょうね。



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