宏観現象レポート@大崎市 改め罹災証明再調査なう!!

宮城県沖地震ウオッチャーが実際に被災をし、我が家の場合の被害と罹災判定の関係記事に新装開店です。+その後を追記してます。

がれき処理と解体 19時追記有り

2011年09月22日 13時53分17秒 | 解体関連

思いもよらぬシリーズになりましたが、お上では常識でも自治体や被災者にとっては今一つピンとこないのが今日のタイトルです。国の中の人達もなんとか現行法にあてはめて国民を救えないか、知恵を振りしぼり、手を尽くしているのが良く分かるのですが、頭の良い人の言う事ってイマイチわかりづらかったりするのですよね。「伝わるって難しい」「解釈が命」の世界で一時期ご飯を食べていたので、分かります。

さて がれき処理という言葉の中に解体作業が含まれるのかどうか?

我が家の場合は二次災害防止の観点からの解体も含まれるのですが、松山とか田尻なんか通るだけで恐ろしいのが放置されてるから、もしかしてそういう観点が大崎市にはないのか??北部連続地震の際も半壊でしたが、立地条件で公費解体に当てはまると言われたらしいのに。鹿島台町から大崎市に変わっただけで、我が家の立地条件は何一つ変わっちゃおりませんがね。

ま 実際は罹災判定同様に(笑)自治体の懐具合で、公費解体ができるかできないかが、決まるってだけの話らしいのですが、それじゃぁつまらないので情報を探してみました。

みんなの党HPにて【東日本大震災によって被害を受けた家屋等の公費による解体に関する質問主意書】を発見。
http://www.your-party.jp/activity/questions/oguma/000843/

質問主意書、答弁書 どちらもPDFで公開されてますので拝見してみる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律  (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(国庫補助) 第二十二条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。

 答弁書の中にあるのは↑ですね、なるほど。

23年5月2日環境大臣官房付廃棄物・リサイクル対策本部廃棄物対策課長通知ということで環境省HPへ。
そのものの通知は見つけられないものの、この7月の発表により他の自治体では【半壊・事業所でも公費解体】となったということですかね。

「東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案」の閣議決定について(お知らせ) [発表:2011.07.08]
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(お知らせ) [発表:2011.07.05]

国のほうでは5月2日の通知により「市町村において、地域の実情や家屋などの状態に応じて解体の要否について適切に判断されるものと考えている。」って言ってるじゃん・・・。あれ?じゃ大崎市は地震被害が甚大過ぎて、状況が把握できていなかったわけだから、これからようやく適切に判断される・・・ようになるらしい・・・なるんだろうな・・・たぶん・・・きっと・・・そうね・・・きっと とまるで花びらを一枚ずつちぎる乙女の恋心よろしく、期待してよろしいのでしょうかしら? 

このシリーズ 確かにちょいとわかりにくい。10月1日の受付開始までもうすこし続くのかも?

19時追記

自分のブログを読み直していたら、5月2日の特例法 ちゃんとリンクしてありました。

http://www.houko.com/00/RINJI/01/H23_040.HTM#s11 で環境省のコレのことか。

第11章 環境省関係

(災害廃棄物の処理に関する補助)
第139条 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、東日本大震災により特に必要となった廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第1号において同じ。)の処理を行うために要する費用について、同法第22条の規定にかかわらず、予算の範囲内において、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補助する。

1.東日本大震災により特に必要となった廃棄物の処理を行うために要する費用の総額(以下この条において「処理費総額」という。)が、平成23年度における当該市町村の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第4項に規定する標準税収入をいう。次号において同じ。)の100分の10に相当する額以下の場合 処理費総額の100分の50に相当する額
2.処理費総額が平成23年度における当該市町村の標準税収入の100分の10に相当する額を超える場合 イからハまでに掲げる額の合計額
イ 処理費総額のうち平成23年度における当該市町村の標準税収入の100分の10の部分の額の100分の50に相当する額
ロ 処理費総額のうち平成23年度における当該市町村の標準税収入の100分の10を超え、100分の20以下の部分の額の100分の80に相当する額
ハ 処理費総額のうち平成23年度における当該市町村の標準税収入の100分の20を超える部分の額の100分の90に相当する額
 
第140条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3月間分からない場合又はその者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

 



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