決まりましたね。
2chの某スレに便乗して、
強さを桜通線で例えると…こんな感じ?
オーストラリア 名駅
日本 久屋大通
バーレーン 吹上
ウズベキスタン 鶴里
カタール 野並
■捜査メモも開示対象 最高裁、枠広げる(MSN)
期日間整理手続での開示対象証拠が、
また広がりました。
期日間整理手続の判例だけど、
公判前整理手続でも同じでしょう。
①犯罪捜査に当たった警察官が
犯罪捜査規範13条に基づき作成した備忘録で、
②捜査の経過その他参考となるべき事項が記録され、
③捜査機関において保管されている書面
ってのが要件になるのかな?
3月の重判解説会で、
T先生が「俺のメモなんて俺しか読めんよ」
といってたのが懐かしい(笑)元気かな、先生?
<本日の快便指数>40+10