ラストエイト読み-⑤刑訴法
■予想■
捜査は、
ここ2年、
ちゃんと論点をきいてきました。
出題の趣旨やヒアリングで
法律構成も大事だと書かれてることや、
問題文が短くなってきたことから、
あてはめだけじゃなく、
論理もしっかり書いてね、
ってメッセージがあるのやと思います。
そして、
過去の出題は、
平成18年>職務質問・所持品検査メイン
平成19年>公道でのビデオ撮影
平成20年>令状の事前呈示違反
てことで、
任意捜査と令状に基づく強制捜査はきかれたけど、
無令状の強制捜査はきかれてませんと。
無令状捜索差押えは、
理屈をしっかり書けるところなので、
出そうな臭いがしますね。
公訴・公判以降は、
平成18年>犯行計画メモ
平成19年>悪性格による立証
平成20年>再伝聞
と、
すべて証拠法からの出題です。
なもんで、
いい加減、
証拠法から離れるのではないかと。
去年も一昨年もヤマといわれていましたが、
満を持して訴因変更が来そうな気が。
それ以外だと、
択一的認定とか?
…ま、
裁判はないですかね。
さて、
ラストエイトも
残すところ民事系だけ。
早めに切り上げて、
重判読みと即日起案の時間を作れるように頑張ります。
でもまあ、
重判読み・即日起案よりもまとレジ読みのが大事なので、
まとレジ読みが雑にならないように気をつけます。
明日は、
民訴法と民法半分くらいを目処に。