暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコ検定ワンポイント受験講座 No.1

2018-10-12 09:39:45 | ビジネス・教育学習
◇昨日のエコ検定受験講座における学生の反応から、気になるポイントを整理します。
◇本年7月実施の第24回エコ検定試験の問題解説を軸に据えての講座としました。
◇講座の締めは、第17回から3回分の試験問題から抜粋し、○×式に変換しての演習です。

◇ポイント①:困惑した事項の一つに「地熱利用と地熱発電」の違いがあります。
 ・地熱利用:地下10m~15mの深さでの温度差を利用した効率的な地中熱利用の冷暖房。
      (例:地域への熱供給、地熱冷暖房、融雪装置、etc.)
 ・地熱発電:地下1,000m~3,000m付近のマグマの熱を利用してタービンを回す発電。
       供給が不安定な再生可能エネルギーの中で、安定供給が可能な再生可能エネルギー。
リスクは、国立公園や温泉地域と重なるために関係者調整が大変なこと。

◇ポイント②地球環境問題は国際条約、議定書がカタカナ名称ばかりなので覚えにくい。
 例えば(これはその中の一部)、
 ・ラムサール条約:水鳥の生息地としての湿地保全目的でワイズユース(賢明な利用)を提唱。
 ・ワシントン条約:絶滅のおそれがある野生動植物の国際取引規制による種の保存が目的。
 ・カルタヘナ議定書:遺伝子組み換え生物の輸出入等に関する手続きを定めた。
 ・バーゼル条約:途上国の有害廃棄物場化を防ぐ有害廃棄物の越境移動に関する国際的規制。

◇ポイント③「生態系サービス」の内容把握は、結構、困惑している。
 ・供給サービス:食料、淡水、木材・繊維、燃料、医薬品の原料などの提供。
 ・調整サービス:気候の調整、洪水制御、自然災害防止・被害軽減、疾病制御・水の浄化。
 ・文化的サービス:審美的価値(自然景観等)、精神的価値(宗教等)、教育・リクレーションの場の提供。
 ・基盤サービス:栄養塩の循環、土壌形成、光合成による酸素の供給。

2018年10月12日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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二級建築士ブログ受験講座 「No.3」

2018-10-11 09:04:51 | ビジネス・教育学習
◇今日は、建築確認申請以外の手続き法制度に関する問題ですが、これも毎年出題されています。
◇軽微な設計変更手続きは、法6条ですが、試験分野としては、ここが適切のようです。
◇この設問は、このところ1年おきに出題され、今年(平成30年)は正答での出題です。
◇反対に、法7条の検査手続き規定が、最近でていませんので、少々気味が悪いです。
◇ただ、仮使用規定(法7条の6)が、H26改正事項なので、ここ5年で4回でています。

◇出題傾向として顕著なのが、法15条の届出規定です。
◇ここ10年で7回でていますし、うち3回は正答で出ています。
◇要因は、届け出先が「都道府県知事」にあると推察しています。
◇また提出義務が、建築工事届が「建築主」建築物除去届が「施工者」である事だと思います。
◇あと、違反建築物への措置規定(法9条)が、このところよく出ています。

◇今回演習で学生の、この問題での正答率は60%で、まずまずの出来だと思っています。
◇要因を推察すると、一つが、講義で法15条が良く出ていることを説明していること。
◇もう一つが、用途変更の工事完了後の手続きが検査ではなく、建築主事への届出であることです。
◇この2つを、講義の中でしつこく説明し、それを問題文に挿入したからだと推察しています。
◇気になるのは、演習中に分からないにもかかわらず、あまり法令集を開かない学生の存在です。
◇これでは、法規の試験で合格点は、運が良くなければ、難しいと心配しているのです。

2018年10月11日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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二級建築士ブログ受験講座 「No.2」

2018-10-10 09:52:23 | ビジネス・教育学習
◇確認申請に関する問題は、毎年出題されています。
◇出題傾向を項目別に整理していますので、下表を見てもらいたいと思います。
◇一般傾向から言えば、一号~三号建築物に該当しない設問文に惑わされないことが肝要です。
◇そこに惑わされて、誤答してしまうように、問題文が作られていますので、注意です。
◇その点からいえば、今回の演習で、学生は、そこに惑わされての誤答はありませんでした。
◇しかしこの問題では、正答率20%という結果で、その原因は何処にあるのだろうか?

◇今回演習で、割とレアな部分を突いた、平成21年度の確認申請の問題を出してみました。
◇設問に特殊建築物を含みますが、簡易構造建築物を取り上げていたのです。
◇おそらく学生は、特殊建築物としての認識に至らなかった気がするのです。
◇おかしいと思いながらも、現場仮設事務所や、事務所への用途変更に惑わされたと思います。
◇限られた時間ですので、それが確認対象だと勘違いしたのではないかと推察しています。

◇原因のひとつに法84条の2で簡易構造建築物の緩和規定がありますが、法6条は対象外です。
◇構造、防火関連規定(法22条~26条、27条、35条の2、61条~64条 etc.)の緩和だけです。
◇もうひとつは、共同住宅から事務所への用途変更で、法87条対象か否かで悩んだと思います。
◇しかし、事務所は特殊建築物に該当せず、法87条の用途変更(=法6条)の申請対象外です。
◇原則論に戻れば、一号~三号建築物に該当しない設問文に惑わされないことが肝要なのです。
◇そして、そこを突いてくる設問が、確認申請問題の核心だと思っています。


2018年10月10日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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二級建築士ブログ受験講座 「No.1」

2018-10-09 09:26:06 | ビジネス・教育学習
◇先週から専門学校における、後期の建築士受験講座「建築法規」をスタートさせました。
◇前期は、とにかく全部走破しようと突っ走りました。
◇後期は、時間数も前期の倍近くあるので、演習問題解説という形での講座展開としました。

◇始めに5択5問の演習をして、課題意識を高揚させ、パワポで時間をかけて解説していきます。
◇締めは、同じ分野から5択5問の復習ドリルをし、現状の弱点把握を図ります。
◇敷地面積、建築面積は、ほぼ、理解できた気がしますが、階数と高さ計算に課題が残ります。
◇「執務のために継続的に使用する室」を「居室」と解釈するに至らないところがあります。
◇あと、「延焼の恐れのある部分」の図示問題に弱いのが、気になる部分です。

◇今後の傾向と対策を考える意味で、過去の出題傾向をまとめてみました。
◇今回の講義の範囲から、「面積計算、用語の定義」の出題傾向の整理です。





2018年10月9日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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「第7回 UIIまちづくりフォーラム」を聴講して・・・

2018-10-05 09:21:33 | ビジネス・教育学習
◇昨夕、公益財団法人 都市活力研究所主催の「第7回UIIまちづくりフォーラム」が開催されました。
◇テーマは「エイアリノベーション~大阪市阿倍野区での取組み~」です。
◇夫婦二人で営む、まちの不動産屋さん「小山隆輝さん」の、地域密着型地域創生奮戦記です。

◇衰退し始めた生まれ育った町、阿倍野区昭和町を、不動産屋の立場で活性化を図っています。
◇手法としては、空き家をリフォームする事業展開ではなく、町ごとリノベーションする手法です。
◇エリアリノベーションの実践手法は、馬場正尊さんの著書の考え方を踏襲しているようです。
◇エリア(地域)の価値を高めて、不動産需要を喚起して、まちごとリノベーションするのです。
◇地元の小学校の児童数が上昇傾向に転じたのは、ここ10年の事業活動もあると自負していました。

◇キッカケは、以前、地元の長屋が「重要文化財」に指定されたことのようです。
◇不動産屋が職能を活かして、まちづくりに関わることが出来る事に気づいたとのことです。
◇行政や、NPOのまちづくりは、どちらかと言えば補助金頼みで、持続可能性がありません。
◇地域の商店街が活性化すれば、賑わいが戻り、人も集まり、まちごと活性化する。
◇そんな思いを込めて、10年間、不動産屋として頑張り、成果が出てきたのだと思います。

◇その手法で注目した学ぶべきものに、コミュニケーションを重視した活動があります。
◇例えば、物件探究客を、車で案内する通常の不動産屋さんの手法は取りません。
◇最寄り駅とか、まち中の指定場所にお客さんに来てもらうそうです。
◇そこから歩いて物件の場所に案内しながら、地元の人たちとのコミュニケーションを展開するのです。
◇案内する行為を介して、物件探究客を町の人たちに紹介し、まちを親しんでもらっています。
◇「家に住むのではなく、まちに住む。」という誘導手法ではないかと思っています。
◇エリアリノベーションの大きな要素の一つではないかと、感心させられました。

※地域活性化イベント「Buy Local(ご近所のよきお店と出会うマーケット)」が開催されるようです。
 日時:11月4日(日)11:00~16:00
場所:長池公園(大阪市阿倍野区長池町14)

2018年10月5日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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