暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

2級建築士ブログ受験講座 「No.34」

2019-02-04 09:51:17 | ビジネス・教育学習
◇今回は、過去、比較的苦労する問題を修正編集して、25問の出題をしてみました。
◇出題分野の構成は、本試験同様の構成とし、時間制限も付けました。
◇25問90分は、まだまだ、学生には厳しいようです。
◇集団規定に時間を取るまでに至らない学生が大半でした。
◇7月の試験までまだ時間があるので、充分に修復可能と思っています。

◇ポイント①:地盤面とは?(令2条2項)
 ・図形問題で、敷地面積、建築面積、延べ面積、建築物の高さ、階数を問う問題があります。
 ・傾斜地での地盤面の取り方ですが、何処の部分の平均値なのかで苦しむ学生がいます。
 ・敷地全体の平均値が、出題の図形から分からないという疑問です。
 ・「地盤面」とは建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。
 ・令2条2項に記述があります。
 ・当然、敷地は同じでも、建築物の位置により地盤面の取り方が異なります。
 ・敷地全体の平均値ということになれば、出題の図形から読み取れない場合もあります。
 ・でも、建築物が周囲の地面と接する位置であれば、出題の図形から読み取れます。
 ・法令集の文言を、しっかり読み取ることが大切だと思っています。

◇ポイント②:時間制限内で25問解く訓練が必要
 ・まだ時間内に回答をすることに慣れていないのか、25問全部を回答した学生が少ない。
 ・勿論、いい加減に25問を回答した学生もいますが、採点すればいい加減さも一目瞭然です。
 ・要因の一つに、肢問毎に法令集の文言との照合をして回答しているということがあります。
 ・25問全部の肢問毎に法令集と照合していては、とても時間が足りません。
 ・ある程度、覚えられる部分は覚えながら、法令集を参照する訓練が必要のようです。

◇ポイント③:確認申請手続き規定における弱点屈服が必要。
 ・確認申請問題では、相変わらず、法6条1項各号の種分けができないようです。
 ・一号建築物の用途変更の対象となるか否かの確認で、令137条の18を参照できない。
 ・おそらく、法6条の条文の所に令137条の18を参照する記述が無いからだと思います。
 ・法87条の用途変更の条項を参照すればいいのですが、そこまで理解できていないようです。
 ・あと、確認対象法令で建築基準関係法令(令9条)を参照すれば何でもない設問で誤答する。
 ・やはり、法令集の複数の場所を確認するという作業が苦手なのだと思います。

◇ポイント④:検査規定における所要日数を覚えることも合格の方策の一つ。
 ・検査規定は、検査申請と検査までの日数の規定があり、問題が出やすいです。
 ・4日と7日の二種類しかないので、条文が解釈しにくいのであれば覚えてもいいと思います。
 ・過去、表で整理して見せたことがありますが、それでも理解しにくいようです。
 ・これは、過去問による訓練しかないのではないかと思うところです。

◇ポイント⑤:手続き規定で出題例が多い「届出」規定を覚える。
 ・法15条の届出規定は簡単ですので「覚えなさい」と学生には言っています。
 ・過去6年で3度肢問に挿入されていて、内2度は正答です。
 ・覚えることは2つだけなのです。
  「建築工事届」は、建築主から建築主事を経由して都道府県知事に提出する。
  「除去届」は、施工者から建築主事を経由して都道府県知事に提出する。

2019年2月4日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする