平成27年6月に道路交通法の改正がありました。ニュースなどで取り上げられているので其の事自体は知っている方も多いと思いますが、具体的にどんな内容なのか良くワカラナイ…。
調べてみました。以下のサイトで大方の情報は得る事が出来そうですので、ご参考までに(*'-')ノ~
公益社団法人「自転車道路交通法研究会」
一般財団法人「全日本交通安全協会」
一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。話題になっている「自転車運転中の危険運転14項目」っていうのは、以下の事を言います。
・信号無視
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・指定場所一時不停止など
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・交差点での安全進行義務の違反など
・交差点での優先車妨害など
・環状交差点での安全進行義務違反など
・安全運転義務違反
で、私の場合ちょっと分かりづらかったのが一番下の「安全運転義務違反」。
「安全運転義務」って何?
自転車は車両であるため、運転する際は、ハンドル・ブレーキ等を確実に操作し、かつ他人に危害を及ぼさないように運転しなければならない。
安全運転義務は、千差万別な道路状況・交通状況において、自転車を含めすべての車両の運転者に対し、包括的に安全に関する注意義務を課すものである。運転に際しては、道路交通法に定められた通行方法に従うなどのほか、常に安全を確保するよう注意を払わなければならない。
安全運転義務においては、「安全操作義務」と「安全確認義務」の2点が求められている。
【安全操作義務】
運転に際しては、ハンドル・ブレーキ等を確実に操作しなければならない。
例えば、凹凸の激しい道を通っていてバランスを崩しかけている際にハンドルから手を離してはならないなどといったことである。※なお、道路状況や交通状況に応じたレベルで安全な操作ができれば良く、それ以上の確実性までは求められていないため、例えば片手運転が必ず安全運転義務違反になるというわけではない。
【安全確認義務】
運転に際しては、道路状況・交通状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度・方法で運転しなければならない。
例えば、自転車は道路標識等による最高速度規制がない道路では、どれだけ速いスピードで走っても速度超過には問われないが、スピードを出しすぎて歩行者などに危険を及ぼせば、安全運転義務違反となる。
読んで、書いてみたら少し分かって来た気がします。これは広く周知を促したいことでしょうから前述の2サイトから勝手に引用させて頂きましたが、他にも沢山書いてありますので、自転車に乗られる方は一読される事を強くお勧め致します。当たり前の様に行ってきた事も、そうでない事も有りますが、気を付けていきたいとオモイマス_(._.)_
公益社団法人「自転車道路交通法研究会」
一般財団法人「全日本交通安全協会」
規制が厳しくなったことに不満を抱く人の幾分かは、自分の行為を省みる必要があると思います。
罰則の対象は14歳以上との事ですが、自転車に乗る人のどれ位が原付を含めた免許を取得しているか(交通ルールを学んでいるのか)わかりません。学んできていないことを今の風潮の中どうやって学んでもらうのか。もしかして、自転車に免許が必要な時代が来たり(゜-゜)