総務省から、先般、一部の事業者等が通知カードを一般的な本人確認の手続で使用していたことが判明したことを受け、平成27年8月28日付けの内閣府及び総務省の公文(「通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて」(平成27年8月28日付け府番号第285号・総行住第102号))において示されていた一般的な本人確認の手続きにおいて通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないという考え方を再度周知すると通知があった。
詳しい通知はこちら
20160210155447.pdf
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消費者庁・農林水産省では1月29日、「加工食品の原料原産地表示制度」について検討会を開催した。その資料が、農林水産省の下記ホームページに掲載されています。
掲載されているホームページはこちら
http://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gen_gen/160129_siryou.html
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