3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により未曾有の被害が生じ、被災地への食料の円滑な供給が最重要課題となっています。このため、消費者庁は食品表示について以下の対応を行っております。今後も震災地域への食料の円滑な供給にご協力をお願い申し上げます。
震災地域にも相当量を供給している食品であって、今般の地震によりやむを得ない理由で当該製品の原材料を緊急に変更せざるを得ないものについて、震災地域への供給増等により震災地域以外で販売する際の包材の変更が一時的に追いつかない場合には、
(1)当該製品の一括表示欄の原材料の記載順違いなど消費者の誤認を招かない軽微な違いや(JAS法)、
(2)調味料の配合割合の変更に伴う例示すべき調味料の名称の違いなど、消費者の誤認を招かず、かつ、公衆衛生の見地から問題が生じない軽微な違いであって(食品衛生法)、
(3)製品に近接したPOPや掲示により、本来表示すべき内容を消費者が知ることができるようにしているものについては、当分の間、取締りの対象としないこととしております。
なお、上記のほか、委託先の製造者や製造所を変更する場合にあっては、別添届出様式を用いて消費者庁食品表示課へ届け出ることにより、表示された製造所の所在地及び製造者の氏名と実際の製造所の所在地及び製造者の氏名が異なることとなっても差し支えありません。
別添届出様式はこちらから
syokuhin545.doc