岡山市環境問題を告発!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

第9弾その2

2021-04-23 18:07:27 | 糾弾

糾弾9 その2

第一回公判 所有権侵害回復命令請求事件

被告 岡山市の代理人は、なんと、というか、やっぱりというか

第4弾で紹介した「鷹取司弁護士」だった!

いいね――岡山市の顧問弁護士契約があると代理人として

訴訟代理人として使ってもらえるんだから。岡山市職員から

顧問として相談受けたら市民を怒らせれば市民が岡山市を訴える。

そしたら、裁判だ!訴訟生産工場見たいだねー!市民としては、

あまり気持ちよくないけどね――

だって、この裁判内容からして明らかに市の職員の行政手続きの瑕疵が

丸見えなんだし、鷹取先生もやってられないだろうなー(笑)

でも、いざ裁判になったら先生も負けられないし、法律論振りかざして

市民の権利を無視し、業者の利益を守り、行政の正当性を無理やりこじつけて

それが法律家の仕事と金儲けだと割り切っての事なんだから勝訴しても嬉しくないよね?

 それはさておき、顧問として岡山市から相談受けた個人情報を利用して訴訟で

勝訴を目指すのは無しで行ってほしいですね――

 今回訴状に対して被告から答弁書が出されています。

まだ、詳しく拝見してませんが予想道理の回答にはびっくり、その上、原告は、

素人だ甘く見てこちらの思惑の答弁をしてるようです。

 あ、詳しく先に手の内明かせないですねー   原告に叱られます。

ただひとつ面白いのを一つだけ、今回問題の進入路が「20年前から使用している」

との証拠として平成22年9月3日の受付印のある産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書に

添付された図面を持ち出し、第2期処分場の進入路として利用されていたと認められる。

 え、びっくりでしたね――この廃止確認申請書昨年までは、産業廃棄物対策課へ

書類の開示を求めても「保存期間が過ぎているから開示できない」と言っていたが本年

岡山市の文書保存規定で「永年保存」であると指摘したらあっさり開示していただき、

この書面の図面でまたまた、大変な問題が発覚し、次回、このブログで糾弾しようとした

矢先、逆にこの文書を利用して進入路の使用を正当化する証拠に持ち出すとは正にびっくり。

この文書一式がそれほど証拠として正当性があるものなんだと先に認めた。

次の糾弾内容も正当な証拠となるね、

まさか、都合悪くなって間違いとか言わないだろうな――。まあ、古い文章だからというのかな?(笑)

 

では、次回

 

環境ファースト調査会  

 

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿