岡山市環境問題を告発!

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第10弾 産廃埋立?不法投棄?保安林法違反!修正

2021-05-01 17:36:04 | 糾弾

第10弾 告発 不法投棄・保安林法違反では?

前回、予告していたNS日進提出「産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書」

であるがこの書類、昨年夏には開示請求しても保存期間が過ぎていて開示できません、

と岡山市環境課は開示しなかった、しかし、岡山市文書保管規則に「産業廃棄物設置申請」

に関する文書は「永年保存」、要するに永久に保管してあり開示できるということだと

指摘したらあっさり開示してくれました。やっぱり、疚しいことがあるんかな?と思いきや、

ありましたねー!重大な岡山市行政側の失態が!いや単なるこれまでと同じように

書類の精査ができないだけなのか?何しろ何もしないことが精査と言ってきた

岡山市環境局長、総務局長(市議会での回答)であるからなーー。

 で本題下記の平面図と横断図をご覧ください。

上記図面は、完了報告としてNS日進が提出した図面です

なんと、2139-3番地進入路部分もそうだが

それ以外の2139-3番地の土地にも廃棄物を

埋め立てているという。

岡山市がいつも言う、審査を精査しているというがこの図面から明らかなように

埋立区域外に廃棄物を埋めたと完了報告しているにもかかわらず完了報告を

受付、2期工事を完了させている。他人の土地であり、保安林指定地域であり、

まして、埋め立て許可外に廃棄物を埋めているなら即刻、調査し、廃棄物を撤

去させ、行政手続き処分を科すべきだろう。この完了手続きの図面を現在被告と

なっている裁判で証拠として図々しく言うのであれば、こんな図面も読めない岡山市環境局の実態を

代理人弁護士が自ら証拠というのだからあきれてしまう。

私なら、穴があったら入りたいね――

何しろ、上記の図面にNS日進が進入路として20年近く使っていたことが図面に

記されていると強弁するのだから。

そうなら、当然、廃棄物を他人と土地、許可地域外に埋め立てていたという

記述も正しいのだろうね―――(笑)

廃掃法 

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

完了報告を受け付けたのは岡山市なのだからね―――

大森市長即刻、廃掃法に則り現地調査を開始し、

廃棄物を掘り起こし撤去させなければなりませんよ

 

これに対しては、裁量権は関係ありません、何もしないことの言い訳で裁量権を使うのでなく、

このことに関しては岡山市の行政手続き上の業務ですよ。

 

この件に関しては、土地権利者から処分の求めが近く岡山市長へ出される予定だ

 また、上記、平面図面の上側が今回の不法投棄が記されていますが下側は、

第一弾で指摘した2期埋立工事終了時にのり面の崩落防止に堰堤ではなく、

土嚢を積んで応急措置でいるのは砂防法違反ではないかという訴えで示した場所だ。

そもそも、この完了報告書を求めたのは、この砂防法違反ではないかという事での完了報告の

図面を見たかったのだ。

 岡山県も現地立ち入り調査時に当時の図面、詳細記録がないので現地立ち入りはしたものの

調査らしい報告となっていない。

 私たちは、この図面を再度検証している。またまた、何が出ることでしょうね――(笑)。

 

不法投棄・保安林法違反・岡山市の行政手続き瑕疵

 

環境ファースト調査会

 



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