静岡県 静岡市の 神戸(かんべ)です 

静岡市のおじさん税理士「かんべ」です
見たこと、聞いたこと、経験したことなど 
おじさん視線で書いています

消費税増税に伴う混乱・・なぜ差額を払わなければならないのか?・・  (NHKの受信料)

2014年04月09日 | 税に関係する話題

(NHKの受信料)

昨日のニュースでNHKの受信料のことが流れていた
新料金が決まったという内容で、すでに半年払いとか年払いで先払いしている人から、次回の支払い時に差額分を上乗せして徴収するという
これを聞いたときに、NHKはなんとケチな会社だなとつくづく思った
そしてあのおかしな会長の顔が浮かんだ

さて
なぜNHKの受信料は、税率の差額分を再徴取するのか?
それは、NHKの受信料が消費税増税の経過措置に該当しないからです
経過措置に該当する支払いは、4月以降も旧税率で役務の提供を受けることができます

経過措置に該当するものは限定されています
1 旅客運賃等  2 電気料金等  3 工事の請負等  4 資産の貸付け 
5 指定役務の提供  6 予約販売  7 通信販売等 などが該当します

NHKの受信料は、テレビ電波を受信する権利に対し支払う対価です
実際に受信するしないにかかわらず支払わなければなりません
テレビを家に置いたその日から支払い義務が発生します
以降は各月の1日にテレビがある限り自動更新されます(よって契約期間は1か月単位)

そのような形態の経過措置はありません
よって
4月1日にテレビを家などに置いていた人は全員が新税率を適用されます
その新税率に基づいた新受信料を支払わなければなりません
半年払いや年払いも新料金になります

ではすでに半年払いや年払いで4月以降分を支払い済みの人の分はどうなるのか?
差額を聴取するかしないかはNHKの考え次第だった

原則通り新料金適用なら差額を徴収でしょう
値上げ分を追加割引して、新料金は次回の支払い時からという選択もあったと思う

支払い拒否をしている人たちがいる中、半年や1年も前に支払ってくれる受信者に対してはもっと優遇すべきだ
せめて今回は追加値引きを選択してほしかった

追加徴収を選択したからには、支払い拒否をしている人たちに対する対策を強化せよ!
取りやすいところからだけ取るというスタンスは認めない!

受信契約と受信料徴収率を100%達成せよ!
一年後には
達成できない分だけ役員報酬カットすべきだ

(自分はNHKの番組は好きだ・・だが経営陣は好きになれない・・特に会長は我慢ならない)




コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 震災直後が一番危なかったみ... | トップ | なぜ二つ並んであるの?・・... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

税に関係する話題」カテゴリの最新記事