Kaizen(啓源会計事務所)

海外の会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

シンガポールの子会社と支店の比較表

2021-07-14 | 会社設立

海外投資者が更なる比較分析を容易にするために、当事務所は支店と子会社の全面的な比較表を作成しました、ご参考ください。

 

 

子会社

支店

会社名称

親会社と同一である必要はない

本社と同一である必要はある

事業活動の範囲

全ての商業活動を行うことができる(ある業務に対しては特殊ライセンスや許可の申請が必要である)

本社と同一である必要はある(ある業務に対しては特殊ライセンスや許可の申請が必要である)

適格対象

シンガポールにおける事業拡大を図っている現地会社又は外国会社

シンガポールにおける事業拡大を図っている外国会社

オーナーシップ

現地会社でも外国会社でも100%保有することが可能である

本社と同一の事業体である

独立した事業体

はい

いいえ

メンバー数上限

50名以下

適用されない

設立時の最低要件

最低1名の株主(個人又は法人)

最低1名のシンガポール居住者の取締役

最低1名のシンガポール居住者の現地代表権者

有限責任

ある

なし、債務は外国本社が負う

監査義務

監査義務あり、免除資格を取得する場合を除く

監査義務あり、免除資格を取得する場合を除く

ACRAIRASに勘定科目を提出する義務 

提出義務あり、免除資格を取得する場合を除く

提出義務ある

年次報告書の提出義務

年次報告書(Annual Return)及び子会社の監査済財務諸表を提出する義務あり、財務諸表監査免除資格を取得する場合を除く

支店と親会社の監査報告書を提出する義務ある

税務上の取り扱い

シンガポール居住法人として課税され、現地税収優遇措置を享受できる

非居住法人として取り扱われ、現地税収優遇措置を享受できない

税収優遇

最低1名個人株主が最低10%株式を保有する場合は、現地税収優遇とリベートを享受できる

部分免税

現地銀行口座の開設

可能

可能

存続期間

登録抹消や清算を行うまでは永続

登録抹消を行うまでは永続

従業員雇用

現地人も外国人も雇用可能(外国従業員はシンガポールの就労ビザの申請・取得が必要である)

現地人も外国人も雇用可能(外国従業員はシンガポールの就労ビザの申請・取得が必要である)

役員委任

最低1名の現地居住者の取締役及び1名の現地居住者の会社秘書

1名の現地代表権者

主な管轄官庁

シンガポール会計企業規制庁(ACRA)とシンガポール内国歳入庁(IRAS)

シンガポール会計企業規制庁(ACRA)とシンガポール内国歳入庁(IRAS)


この記事についてブログを書く
« シンガポールのたばこライセ... | トップ | シンガポール移住・定住ガイド »
最新の画像もっと見る

会社設立」カテゴリの最新記事