Kaizen(啓源会計事務所)

海外の会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

カリフォルニア州会社年次更新

2021-04-09 | 会計事務所概要

1.  Statement of Information(情報報告書)

カリフォルニア州で設立された全ての株式会社又はLLCは、毎年または2年ごとにカリフォルニア州の州務長官にStatement of Information(情報報告書)を提出しなければなりません。

 

2.  年次フランチャイズ税申告

カリフォルニア州で設立され、または事業を運営する全ての会社は、最低800ドルのフランチャイズ税を申告・納付しなければなりません。期限は会計年度末から3ヶ月目(LLCの場合)または4ヶ月目(株式会社の場合)での15日目す。

 

3.  登録住所と登録代理人

カリフォルニア州の法律に基づき、全ての会社はカリフォルニア州における登録代理人を有しなければなりません。当該登録代理人はカリフォルニア州の物理的な住所(郵便物を受け取る住所)を有しなければなりません。

 

4.  ビジネスライセンス更新

カリフォルニア州会社は一つまたは複数の規制業務に従事するために、連邦または州政府が発行したビジネスライセンス・許可証を持っている場合、毎年当該ライセンス・許可証を更新しなければなりません。


この記事についてブログを書く
« 台湾支店設立に必要な書類 | トップ | カリフォルニア州会社の税務 »
最新の画像もっと見る

会計事務所概要」カテゴリの最新記事