前回の記事のように、解散は過程であり、会社の承認による任意的解散又は裁判所命令による非任意的解散が決定し、清算が会社存続の唯一の目的となり、通常、会社解散・清算と呼ばれます。一般的に、取締役会は清算過程の監督責任を負いますが、不正行為を行った取締役がいる場合、裁判所は監督を担当する管財人を指定することがあります。清算の手順は下記のように4つになりなります。 . . . 本文を読む
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