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マレーシア会社の取締役会(2)

2024-09-02 | 会社設立
  1. 取締役会の決議

 

取締役会の決議は以下の流れで進む。

 

(1)     定款に別途定められていない限り、取締役会の決議は議決権の過半数をもって行われる。

(2)     取締役は1人につき1票の議決権を有する。

(3)     可否同数の場合、定款に別途定められていない限り、議長が決裁権を有する。

(4)     会社の取引に直接又は間接に利害関係を有する取締役はその利害関係を申告し、論議に参加ぜず、議決権を放棄しなければならない。当該取締役は行使する議決権が無効となるが、取締役会の定足数に算入することができる。

 

  1. 取締役会議事録

 

取締役全員は取締役会議事録の内容が正しいであることを確認した後、その議事録は、取締役会が全て必要な手続きが踏まれたことを証明する書類となる。全ての取締役会議事録は、以下の方法で記録・保管されるものとする。

 

(1)     取締役会議事録の草案は、取締役会を開催する日から7日以内に取締役全員に送る。

(2)     取締役会によって確認された最終的な議事録には、その取締役会の議長又は次回の取締役会の議長となる者が署名する。

(3)     署名済の取締役会議事録は議事録記録簿に保存される。

 

  1. 取締役会の書面決議書

 

取締役会を開催して決議を可決する方法に加えて、取締役の全員又は過半数が署名した書面決議書又はファクス・電子メールなどの形で可決された決議は、取締役会で可決された場合と同じ有効性及び効力を持つことは、通常、定款に定めている。

 

そのような決議書は、署名のために数部印刷して(又は決議書の電磁記録を)同時に異なる取締役に送るすることができる。その後、各取締役が個別に署名した書面決議書を1部完全な議事録に組み立て議事録記録簿に保存される。

 

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