Kaizen(啓源会計事務所)

海外の会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

カリフォルニア州会社の税務

2021-04-12 | 税制

法人所得税

 

1.  連邦法人所得税申告

全ての会社は課税所得の有無を問わず、暦年を課税年度とした場合、毎年3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までに法人税申告書を提出しなければなりません。LLCは連邦法人所得税を申告する必要がありますが、税金を納付する必要がありません。なぜかというと、LLCはPass-through entity(パススルー企業)であるからです。

  

2.  カリフォルニア州法人所得税申告

カリフォルニア州で事業活動を行う全ての会社は、課税所得の有無を問わず、カリフォルニア州政府へ法人税申告書を提出しなければなりません。カリフォルニア州株式会社の法人所得税は会社の税引前利益の8.84%、または800ドルのいずれか高い方が課税されます。

 

売上税・使用税(Sales or Use Tax

 

会社はカリフォルニア州で小売業・卸売業を行い、または課税対象となるサービスを提供する場合、カリフォルニア州の税務当局に登録の手続きを行い且つ売上税を支払わなければなりません。カリフォルニア州の売上税および使用税は、州税(6.00%)、地方税及びその他発生する可能性がある地方税によって構成されます。

 

給与税

 

1.  連邦の給与税

米国に従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、定期的に内国歳入庁(IRS)に源泉徴収した給与税を報告しなければなりません。会社は従業員の医療保険税(Social and Medicare)の雇用主負担分および連邦失業保険税を申告・納付する必要もあります。

 

2.  州の給与税

米国に従業員を雇用し且つ給与を支払う場合、カリフォルニア州の関係部門に登録の手続きを行い且つ源泉徴収口座を開設しなければなりません。カリフォルニア州の給与税は、失業保険税(Unemployment Insurance: UI)、雇用開発税(Employment Training Tax: ETT)、障害者保険(State Disability Insurance: SDI)及び個人所得税(Personal Income Tax: PIT)という四つの部分から構成されます。

 

3.  米国非居住者の米国源泉所得(U.S. Source Income)

米国非居住者(外国人)の米国源泉所得は税金が天引きされる必要があり、且つ源泉徴収義務者(Withholding Agent)は内国歳入庁(IRS)に源泉徴収した税額(もしあれば)をタイムリーに報告しなければなりません。


この記事についてブログを書く
« カリフォルニア州会社年次更新 | トップ | 米国会社の会計期間 »
最新の画像もっと見る

税制」カテゴリの最新記事