会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(有価証券届出書における個人情報の取扱いの見直し)(金融庁)

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正が、2024年3月7日に公布されました。施行は、2024年4月1日。

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正も、2024年4月1日に適用されます。

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023改訂版」(2023年6月16日閣議決定)における、IPO時に提出される有価証券届出書における個人情報の取扱いの見直しの提言を踏まえた改正です。

以下のような内容の改正です。

1.新規公開時に提出される有価証券届出書における個人情報の記載の見直し

  • 株式等を付与された者が使用人(退任・退職者を含む。以下同じ)である場合には、使用人に付与された株式等の全体数の開示を求めつつ、氏名・住所の記載を不要とします。
  • 役員(退任・退職者を含む。以下同じ)については、氏名及び役員ごとに付与された株式等の数の開示を求めますが、住所の記載は不要とすることとします。
    ただし、役員及び使用人について、大量保有報告書提出義務がある場合又は所有株式数上位10名に含まれる場合には、引き続き、氏名と(市区町村までの)住所の記載を求めることとします。

2.第三者割当の方法による募集又は売出しに係る届出書の個人情報の見直し

  • 退任・退職者に対し、在任・在職中の役務への対価として株式等を付与する場合には、「第三者割当の場合の特記事項」欄の記載を不要とします。
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