会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「アセットオーナー・プリンシプル」の策定について(金融庁)

「アセットオーナー・プリンシプル」の策定について

内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局は、「アセットオーナー・プリンシプル」を公表しました。

政府の「資産運用立国実現プラン」(2023年12月)において、「アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に係る共通の原則(アセットオーナー・プリンシプル)を 2024 年夏目途に策定する」こととされたことに対応して策定されたものです。

「アセット・オーナー」の定義は定められていないようですが、「アセットオーナーの範囲は、公的年金、共済組合、企業年金、保険会社、大学ファンドのほか、例えば資産運用を行う学校法人など幅広く、その規模や運用資金の性格等は様々である」(プリンシプル2ページ)との記述があります。

次のような5つの原則が定められ、それぞれに補充原則がぶら下がっています。

世界仰天ニュースで取り上げていた長野県建設業厚生年金基金(→当サイトの関連記事)などは、このプリンシプルに照らすと、零点なのでしょう。

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