会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「監査契約書の作成について」新規公表と「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」一部改正

法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」及び「法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正について」の公表について

日本公認会計士協会は、法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」の新設と同第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の一部改正を、2008年4月15日付で公表しました(ホームページには5月2日掲載)。

このうち研究報告第7号は、従来の研究報告第3号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について」が対象にしていた業務のうち、「監査」に関する事項について見直しを行ったうえで、独立した研究報告としたものです。

また、第6号では、内部統制監査や四半期レビューに対応した契約書で特に留意すべき事項が整理され、契約書の作成例が提示されていますが、これについても見直しを行っています。

肝心の見直し内容は、プレスリリースを見ても明らかではありません。ただし、研究報告をながめたところ、監査契約の解除や終了に関して、委嘱者(クライアント)が法令、定款その他遵守すべき規則及び規定を遵守しない場合や、委嘱者の主な株主、役員及び取引先等が反社会的勢力であると判明した場合について、新たにふれており、契約書ひな型にもそれに対応した文言が入っています。

監査のクライアントがそういう事項に該当するというのは考えにくいのですが、暴力団とのつながりが疑われるような事件が上場会社でも実際に起きているので、必要な項目なのでしょう。しかし、契約書にそうした条項を入れるとなると、クライアントの抵抗もあるかもしれません。事務所の方針として、どのクライアントの監査契約書にも入れるのだと説明して納得してもらうしかなさそうです。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「日本公認会計士協会(監査・保証業務)」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事