「休眠預金活用法」が参院本会議で賛成多数で可決、成立したという記事。
「金融機関で作られた口座のうち、最後の取引(お金の出し入れ)から「10年以上放置」された預金がこうした休眠預金の対象となる。
いまは残高が「1万円未満」であれば金融機関の収入となる。「1万円以上」なら、金融機関から預金者への通知が届いたと判断されれば通常の預金として扱われる。通知が届かなかったと判断されれば、「1万円未満」と同様に金融機関の収入とされてきた。
大手銀行や金融庁、法案をまとめた超党派の議員連盟によると、休眠預金の大半は残高1万円未満。一方で、合計すれば年に約1千億~1100億円発生。預金者から求められた払い戻し分を差し引いても、約500億~600億円が金融機関の収入となっていた。
休眠預金活用法が施行されれば、現行の通知手続きを経たうえで休眠預金は預金保険機構に移される。そして、公益活動にたずさわるNPO法人や自治会といった団体を公募し、助成や貸し付け、出資される。」
助成を受ける方のNPOなどのガバナンス強化も必要になりそうです。
休眠預金活用法が成立 年500億円を活用(日経)
やや古い解説ですが...(今回の法律の説明ではありません。)
↓
負債計上を中止した項目に係る引当金の会計と税務(新日本監査法人)(PDFファイル)
商品券の他、休眠預金についてもふれています。
休眠だということで負債計上しなくなった預金でも、払い戻しに備えて引当金を計上している場合は、二重に費用計上されてしまうのでは。計上なし、あるいは、機構への未収入金と引当金の両建てでしょうか。(非常に細かい疑問点ですが)
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