「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」と「企業内容等開示ガイドライン」の改正(案)を、2023年6月30日に公表しました。
金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」中間整理(2022年6月)や、日本証券業協会「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書(2022年2月)で提案された新規公開(IPO)の公開価格設定プロセス等の見直しに関連する改正です。
「上記の報告書においては、上場日程の短縮化や日程設定の柔軟化が課題とされたところ、かかる課題に対する改善策として、あらかじめ上場承認前に有価証券届出書(以下「承認前届出書」)を提出することが考えられ、その際の承認前届出書の記載事項等の実務運用について検討することとされました。」
改正内容(プレスリリースより)。
【1】日程関連の記載(企業内容等の開示に関する留意事項について(以下「開示ガイドライン」)5-8-2-3)
承認前届出書において、上場日に紐づく以下の日程について、一定の幅を持った期間での記載を可能とする改正を行うこととします。
1.申込期間、払込期日、株式受渡期日
2.発行価格、売出価格の決定予定時期
3.引受人の氏名・名称、住所、引受株式数、引受け条件の決定予定時期
【2】株式数関連の記載(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」)第9条第9号)
承認前届出書において、発行数や売出数について「未定」と記載することを可能とする改正を行うこととします。
【3】価格関連の記載(開示府令第9条第9号並びに開示ガイドライン5-8-2-2及び5-8-3)
承認前届出書において、価格関連の以下の項目について記載しないことを可能にする改正を行うこととします。
1.払込金額及び手取金の総額(使途の区分ごとの金額)における想定発行価格
2.発行価額及び資本組入額の総額の算定根拠
3.売出価額の総額
上記のほか、承認前届出書の位置づけに関連した事項として、承認前届出書に、上場承認前の募集又は売出しの相手方に関する記載を求める等の改正を行うこととします。
施行は、2023年10月1日の予定です。