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(3)所持許可の更新とその手続

2018-10-14 18:21:13 | 猟銃等取扱基本的事項
(3)所持許可の更新とその手続

①所持許可の有効期間
1)狩猟、有害鳥獣駆除及び標的射撃の用途での猟銃や空気銃の所持許可の有効期間は、所持許可を受けた日から3回目の誕生日が経過するまでの間である。

2)狩猟、有害鳥獣駆除及び標的射撃の用途で猟銃や空気銃を継続して所持する人は、所持許可を受けた日から3回目の誕生日ごとに所持許可の更新を受けなければならない。

3)所持許可の更新手続をせずに有効期間が満了すると、所持許可が失効する。

4)所持許可の更新申請期間は、所持許可の有効期間が満了する日の2か月前から1か月前までの間である。

②認知機能検査
1)猟銃や空気銃の所持許可の更新を受けようとする者で、有効期間が満了する5か月前から1か月前までの期間に道路交通法の講習予備検査を受けていることを証明する書類を提示すれば、認知機能検査を受検する必要はない。

③猟銃等講習会
1)猟銃や空気銃の所持許可の更新を受けようとする者は、経験者講習会を受けて、その講習を修了しなければならない。

④技能講習
1)猟銃の所持許可の更新を受けようとする者は、原則として技能講習を受け、技能講習修了証明書の 交付を受けていなければならない。

2)国体の選手として日本体育協会の加盟地方団体から推薦を受けている人は、技能講習を受ける必要がない。

3)申請日において過去3年間指示処分を受けていない等一定の条件を満たす鳥獣被害対策実施隊員等は、技能講習を受ける必要がない。

4)技能講習の種類は、「ライフル銃」、「ライフル銃以外の猟銃」の2種類がある。

5)技能講習は、受講者が許可を受けて所持する猟銃を使用して受講する。

6)同じ種類の猟銃を複数所持している人は、そのうちの1丁を使 用して受講すれば、その種類の技能講習修了証明書の交付を受けることができる。

7)技能講習修了証明書は、猟銃の所持許可の更新申請の際に提示する必要がある。

8)猟銃の更新に当たっては、許可時において交付された日から3年以内の技能講習修了証明書が必要である。

⑤更新申請期間の特例
1)更新申請期間内に更新の申請をしなかったときは、原則として所持許可の更新を受けることができない。

2)災害や病気のために更新申請期間内に申請ができなかった人は、所持許可の有効期間満了日の前日までに限り、その理由を明らかにした書類を添えて申請を行うことができる。


⑥災害により猟銃を亡失・滅失した場合
1)災害により銃を滅失し又は亡失した人で、交付後3年以内の技能講習修了証明書を所持する人は、所持許可の効力が失効した日又は申請ができないやむを得ない事情がなくなった日から1か月以内であれば射撃教習を受講することなく、猟銃の所持許可を受けることができる。

⑦やむを得ない事情で猟銃の所持許可の更新を受けられなかった場合
1)海外旅行のため猟銃の所持許可の更新を受けることができなか った人で交付後3年以内の技能講習修了証明書を所持する人は、帰国後1か月以内であれば、射撃教習を受講することなく、猟銃の所持許可を受けることができる。

2)災害による交通途絶のため猟銃の所持許可の更新を受けることができなかった人で交付後3年以内の技能講習修了証明書を所持する人は、交通復旧後1か月以内であれば、射撃教習を受講することなく、猟銃の所持許可を受けることができる。

3)技能講習修了証明書の交付から3年以上経過してしまうと、やむを得ない事情で更新を受けられなかった人であっても、猟銃の所持 許可を受けるためには射撃教習を受講する必要がある。

4)猟銃や空気銃の所持許可が失効した場合には、失効した日から 50 日以内に猟銃を譲渡するなどの措置をとらなければならない。



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