須藤甚一郎ウィークリーニュース!

目黒区議会議員・ジャーナリスト須藤甚一郎のウィークリーニュースです。

480号 議場に日の丸を掲揚しない陳情を玄関払い&一般質問通告書はこれだ!

2008-02-25 | 記 事
★議場に日の丸を掲揚しない陳情を玄関払いにした!

とんでもないよ。先週金曜日の2月22日、目黒区議会の議会運営委員会(議運)で、自民、民主、公明の3会派が、区民から提出されていた「議場に国旗・日の丸を掲揚しないことを求める陳情」3本を委員会付託せず、いわゆる玄関払いにした。当日、傍聴者が約20名いたが、怒っていたが当然だ。

まず、陳情の流れを説明しておくと、
1.陳情提出→2.陳情受理→3.議運で付託するかどうか、その取扱を決める。4.議運で付託する委員会を決める→5.付託された委員会で陳情審査→6.審査の結果は、①採択、②不採択、③継続審査。
以上のような流れだ。

陳情(地方自治法の規定では“請願”であり、請願は紹介議員が必要だ。しかし、目黒区は会議規則で、陳情を請願と同じ扱いにすると定めているが、厳密にいえば地方自治法に基づいたものではなく、単に目黒方式だ)は、提出されたら、たとえどんな内容であれ、地方自治法で受理しなければならないことになっている。
玄関払いとは、4.議運で付託するかどうか、その取扱を決めるとき、付託しないとして、お払い箱にしたということだ。

★自民・民主・公明のゴリ押しで、付託せず!

昨年11月の定例区議会の議運で、議場に日の丸を掲揚する陳情を審査して、自民、民主、公明の3会派が数にものをいわせ、なぜ掲揚しなければならないのかの発言もなく、採択を決めた。そのときの議運の会議録を読めば、こんなことで、日の丸掲揚を決めちゃっていいのか、とあきれるばかりだよ。

22日の議運では、陳情を付託するかどうかを決めるとき、議運の申し合せ事項に、同趣旨の陳情は1年間取り上げない、とあることを理由にして、付託することに反対したのだ。しかし、掲揚すると掲揚しないでは、真反対で同趣旨の陳情とはいえない。

じつは、1年間取り上げないという、申し合せ事項が決められたのは、5年前に区民から政務調査費の減額、海外視察廃止の陳情が提出されたが、不採択。つぎの定例区議会に同じ陳情を提出したとき、自民、民主、公明は自分たちに不利な陳情を排除するため、こんな申し合せ事項をつくったのだ。

★議運のやり方違反の採決してお払い箱にした!

議運の申し合せにしたがって、付託せずと決めた。しかし、議運の申し合せでは、陳情審査などを除く、議会運営全般については、議運で全会一致でやることになっているのだ。
ところが、議運委員長・宮沢信男は、委員会付託をするか否か、採決することにしたのだ。一方で議運の申し合せを盾にし、また一方では申し合せを無視することをやってのけたのだ。まったく矛盾したやり方だよ。

採決する直前、議運の委員であるぼくらの会派「無所属・目黒独歩の会」の坂本史子幹事長と共産党区議団2名の委員は、採決することに反対であることを述べて、退場したのだ。
それにしても、なぜ議場に掲揚しなけらばないないのか、その理由をきちんと説明することもできないで、日の丸掲揚に賛成するなんて、いったい何を考えているのか。何も考えていないのだ!

★ぼくの一般質問の内容はこれだ!

ぼくの一般質問の通告書を提出した。ぼくの一般質問は、3月4日午後2時半過ぎになる予定だ
通告書の全文は以下の通り。

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一 般 質 問 通 告 書

平成20年2月20日
目黒区議会議長
雨宮正弘 様
質問者氏名 須藤甚一郎
目安時間 25分

平成20年第1回目黒区議会定例会において、下記の事項について質問したいので、通告します。


第1
「目黒区を楽しむ本」発行の地方自治法違反の契約について

はじめに
青木区長は、区長就任後に契約事務を改善したとしている。しかし、地方自治法第2条14項で定める事務処理に当っては「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」に違反した違法の契約が行われたのである。

目黒区は、昨年10月に区制施行75周年記念誌として、「目黒区を楽しむ本」(月刊誌「東京人」11月増刊、発行所:都市出版株式会社 定価:700円)を発行した。平成19年度 目黒区各会計予算案には「月刊『東京人』(増刊号)作成委託 予算額1500万円 (説明)区制施行75周年記念誌を発行し、区の個性や文化を『目黒区の魅力』として発信。35,000部発行、うち区5,000部、新年のつどい、区政功労者表彰式などにおいて配布」と記載されている。

平成19年6月15日、目黒区は、受託者である都市出版(株)と14,999、985円(消費税含む)で契約した。仕様書によれば、発行部数は初版35,000部、うち5,000部は区に納入する。目黒区に納入分は、1部当たり3,000円である。

支出命令書によれば、平成19年12月7日に契約金額を支払った。
委託内容は「月刊『東京人』(増刊号)の企画・取材・編集・制作を委託する」とあり、契約額は「目黒区を楽しむ本」35,000部発行のすべての経費を含むものである。所管課の広報課でも、契約額は35,000部発行のすべてを含むものであることを認めている。

また、仕様書には「販売:納入分以外、販売期間:1年間、販売価格:700円(税込み)」とある。販売分は、30,000部であり、1部700円の販売価格で計算すれば、2,100万円である。しかし、契約書、仕様書には、販売した売上金に関して、どうするかについての記載は一切ない。広報課に確認したら、販売した売上金は都市出版のものになるという。そうすると、目黒区は35,000部のすべての費用を支出し、その費用で作成した当該増刊号の売上金も都市出版のものになる。さらに、広報課によれば、表紙の2ページ、3ページ、4ページに、それぞれ50万円、合計150万円の広告が掲載された。

以上のことから、目黒区は、30,000部の売上金、広告料を考慮することなく契約したのは明白である。売上金、広告料を考慮し、委託制作費と相殺すれば、契約金額はもっと安くなったのである。地方自治法で規定する「最少経費、最大効果の原則」に違反する重大な過失があったというべきである。
そこで、契約者である青木区長につぎの質問をする。

1 なぜ、30,000部の売上金と広告料を考慮せず契約したのか。

2 目黒区納入分5,000部を除く30,000部は、目黒区に帰属するのか。もし、都市出版に帰属するのであれば、目黒区は無料で30,000部を譲渡したのか。

3 発行直後、都市出版は出版界の通常のやり方に反し、30,000部すべてを配本せず、配本したのはわずか約10,000部であった。残りは倉庫に保管されていた。そうしたやり方については、契約時に承知していたのか。こうしたやり方では、販売部数も上がらず、目黒区の魅力を発信する発行目的に合致しない。

4 現在までに何部販売されたのか。

5 目黒区は、配本地域、配本先の書店等を指定せず、「東京人」の通常号と同じ扱いとすることに疑問を持たなかったのか。目黒区の魅力を発信するにしては極めて杜撰だが、どう考えているか。

6 これから都市出版と30,000部の売上金、広告料の分配方法について、交渉するつもりはあるか。

第2
建築物の絶対高さ制限の特例設定値について、

1 「建築物の絶対高さ制限・敷地面積の最低限度の都市計画変更」一次素案への意見等に対する区の考えについて(平成20年2月13日)のD2に区民の意見として、
「絶対高さ制限について、敷地面積に応じた特例の設定値を最大でも1.5以下にすべきであることを強く要望する。渋谷区の特例が最大1.5倍に対して目黒区では2.0倍で、燐区同士で数値が異なることは一方に負荷を与えることになる。低い数値に同一化すべきである」が記載されている。

区は、これに対して「隣接区での考え方、市街地特性の違いなどを考慮し、検討課題とさせていただきます」と区の考え方を述べている。しかし、隣接区である渋谷区は、都心にも副都心にも目黒区よりも近距離にあるのはいうまでもない。しかるに、渋谷区は特例の最大値を1.5倍に設定しているのであるから、目黒区は最大値を1.5倍以下にするのが適正である。が、青木区長は、どうするつもりなのか。

                            以上
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